第二章 登録記録等
第一節 登録記録
(登録記録の編成)
第四条 (略)
2 権利部への登録事項の記録は、次に掲げる方法によって行うものとする。
一 貯留権登録簿の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には貯留権に関する登録の登録事項を記録し、乙区には抵当権に関する登録の登録事項を記録すること。
二 試掘権登録簿の権利部には、試掘権に関する登録の登録事項を記録すること。
(記録事項過多による移記)
第六条 経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となつたときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び貯留権等(法第二十五条第一項に規定する貯留権等をいう。以下同じ。)の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(副登録記録)
第八条 経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。
2 経済産業大臣は、貯留権等登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。
3 経済産業大臣は、貯留権等登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。
第二節 登録に関する帳簿
(申請情報等の保存)
第九条 経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の貯留権等登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
(申請書類つづり込み帳)
第十二条 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の貯留権等登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。
(請求書類つづり込み帳)
第十四条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
一 登録事項証明書(令第七十条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求
二 許可貯留区域図等(許可貯留区域図又は許可試掘区域図をいう。以下同じ。)の全部又は一部の写しの交付の請求
三 貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求
(申出関係書類つづり込み帳)
第十五条 申出関係書類つづり込み帳には、第九十四条第一項に規定する代替措置等申出に関する書類及び第百四条第一項の規定による代替措置申出の撤回に関する書類をつづり込むものとする。