九法第八十八条第一項から第三項までの規定に基づく権限
であって、一の産業保安監督部管内の区域内のみにある導管輸送工作物の工事の維持及び運用に関する保安の確保に
関するもの
所轄産業保安監督部長
十法第八十九条において準用する法第七十条第二項の規定
に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄区域内
にある導管輸送工作物を設置する導管輸送事業者に関す
るもの
所轄産業保安監督部長
十一法第七十八条の規定において準用する法第七十一条第二項及
び第七十三条の規定に基づく権限であって、一の産業保安
監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物の産業保安
に及び運用に関する保安における作業監督者の選任及び解
任に関するもの
所轄産業保安監督部長
十二法第九十条第一項、第二項及び第四項から第八項まで
の規定に基づく権限であって、一の産業保安監督部の管轄
区域内のみにある導管輸送工作物の工事に関するもの
所轄産業保安監督部長
附則
(施行期日)
第一条この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。
第二条法附則第三条第三項の申請をしようとする者は、様式第九十七による申請書を経済産業大臣
に提出しなければならない。
2第六条の規定は前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び申請貯留区
域(法附則第三条第三項第二号に規定する申請貯留区域をいう。以下この項において同じ。)につい
て、第七条の規定は法附則第三条第二項の許可をしようとするときについて、第二十七条の規定は
同項の許可(当該許可の日において既に申請貯留区域内の貯留層に二酸化炭素を貯蔵している法附
則第三条第六項に規定する既存貯留事業者に係るものに限る。)をしたときについて、それぞれ準用
する。
(経過措置)
第三条この省令による改正前の二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の規定により交付さ
れ、発行され、又は作成された様式による書面は、この省令による改正後のそれぞれ対応する様式
により交付され、発行され、又は作成された書面とみなす。
別表第一(第八十二条及び第八十五条関係)
工事の種類
工事計画届出対象
使用前自主検査対象
一貯留事業場等の設
置
設置
設置(二(一)から(ハ)までの
上欄に掲げる工事の種類に応じ
て、それぞれ下欄に該当する設置
の工事に限る。)
二貯留事業場等の変
更の工事
(一)坑井の設置
又は変更の工事
1 設置
1 設置
2 位置の変更
2 改造であって、ガス等の噴出
防止のための措置として設置
される設備(噴出防止設備を除く。)の材料又は耐圧能力の変
更を伴うもの
2 改造であって、ガス等の噴出
防止のための措置として設
置される設備(噴出防止設備を
除く。)の材料又は耐圧能力の変
更を伴うもの
3 位置の変更であって、ガス等の噴
出を防止するための措置として設
置される設備(噴出防止設備を除く。)
の取替え(ガス等の噴出を防止
するための措置として設置され
る装置(噴出防止設備を除く。)に
限る。)
4 既設のものと同一場所におい
て、同一の材料及び構造のもの
を取り替えて設置するもの(以
下「取替え」という。(ガス等
の噴出を防止するための措置と
して設置される装置(噴出防止
設備を除く。)に限る。)
5 廃止
(二)掘削用の機械
(全出力五百キロワット以上の原動機を使用するもの又は
機に限る。)の設置又は
変更の工事であって、
次の設備
に係るもの
1 やぐら
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1)構造又は型式の変更を伴う
もの
(2)やぐらの基礎の支持力に影
響を及ぼすもの
(3)やぐらの脚の強度に影響を
及ぼすもの
4 取替え
5 廃止
2巻揚機
1 設置
2 位置の変更
3 改造であって、次に掲げるも
の
(1)巻揚機の巻揚能力の変更を
伴うもの
(2)種類又は型式の変更を伴う
もの
(3)巻揚用ロープの強度に影響
を及ぼすもの
(4)巻揚機のブレーキに係るも
の
(5)巻揚機の動力の非常遮断装
置に係るもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1)構造又は型式の変更を伴う
もの
(2)やぐらの基礎の支持力に影
響を及ぼすもの
(3)やぐらの脚の強度に影響を
及ぼすもの
3 取替え
1 設置
2 改造であって、次に掲げるも
の
(1)巻揚機の巻揚能力の変更を
伴うもの
(2)種類又は型式の変更を伴う
もの
(3)巻揚用ロープの強度に影響
を及ぼすもの
(4)巻揚機のブレーキに係るも
の
(5)巻揚機の動力の非常遮断装
置に係るもの
3 取替え