府省令令和8年5月21日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第112号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.17-18|原文を見る

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(自主検査の記録の作成及び保存) 第百十二条 法第九十一条第三項の規定により自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 自主検査年月日 二 自主検査の対象 三 自主検査の方法 四 自主検査の結果 五 自主検査を実施した者の氏名(自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び自主検査を実施した者の氏名) 六 自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 自主検査の結果の記録は、当該自主検査の対象である導管輸送工作物を廃止するまでの期間又は当該自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。 (定期自主検査の対象) 第百十三条 法第九十二条において準用する法第七十七条の経済産業省令で定める導管輸送工作物は、次に掲げるものとする。 一 導管 二 圧送機 三 高圧ガス製造設備 (定期自主検査の方法) 第百十四条 法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。 一 開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法 (定期自主検査の実施時期) 第百十五条 法第九十二条において準用する法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。 一 導管 一年 二 圧送機 二年 三 高圧ガス製造設備 一年 2 前項の規定にかかわらず、使用を休止した導管輸送工作物であって、様式第七十五による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、法第九十一条第一項の規定による登録導管輸送工作物検査機関が行う検査。次項において同じ)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止導管輸送工作物」という。)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。 一 使用を休止した導管輸送工作物の位置及び範囲等を明示した図面 二 使用を休止した導管輸送工作物について講じた措置を記載した書面 3 法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を、前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(同項第一号又は第三号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という。)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。 4 休止導管輸送工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第七十六による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 (定期自主検査の記録の作成及び保存) 第百十六条 法第九十二条において準用する法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日) 二 定期自主検査の対象 三 定期自主検査の方法 四 定期自主検査の結果 五 定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名) 六 定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。 (電磁的方法による保存) 第百十七条 第百十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第九十一条第三項及び法第九十二条において準用する法第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。 2 前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 第三節 登録導管輸送工作物検査機関 (登録の申請) 第百十八条 法第九十三条の規定により登録の申請をしようとする者又は法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登録の更新の申請をしようとする者は、様式第七十七による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 検査の業務を行う者が法第九十四条第一項第一号に掲げる要件に適合することを説明した書類 三 登録申請者(法第九十四条第一項本文の「登録申請者」をいう。)が同項第二号及び第三号に掲げる要件に適合することを説明した書類 (検査実施者の要件) 第百十九条 法第九十四条第一項第一号の経済産業省令で定める資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。 一 学校教育法に基づく大学又は高等専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物(ガス事業法第二条第十三項に規定する「ガス工作物」をいい、同法百二十三条第一号に規定する特定ガス工作物を除く。以下次号及び第三号において同じ。)若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの 二 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの 三 法における導管輸送事業に関する実務又はガス工作物若しくは高圧ガス製造設備の工事、維持及び運用若しくは検査に関する実務に通算して三年以上従事した経験を有する者 四 甲種ガス主任技術者免状又は製造保安責任者免状の交付を受けている者
(検査の基準) 第二百二十条法第九十六条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物の工事が法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであることを確認できるもの 二法第九十一条第一項に規定する導管輸送工作物が法第八十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できるもの (変更の届出) 第二百二十一条登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十七条第一項の規定によりその氏名若しくは名称、住所又は検査を行う事業所の名称若しくは所在地の変更の届出をするときは、様式第七十八による届出書を提出しなければならない。 (業務規程) 第二百二十二条登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十八条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第七十九による届出書に業務規程を添えて提出しなければならない。 2前項の規定は、法第九十八条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。 3法第九十八条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二検査の業務を行う場所に関する事項 三検査員の配置に関する事項 四検査に関する料金の算定に関する事項 五検査に関する証明書の交付に関する事項 六検査員の選任及び解任に関する事項 七検査の申請書の保存に関する事項 八検査の実施方法に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項 (業務の休廃止) 第二百二十三条登録導管輸送工作物検査機関は、法第九十九条第一項の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第八十による届出書を提出しなければならない。 2法第九十九条第三項の経済産業省令で定める日は、六月前とする。 (電磁的記録に表示された事項を表示する方法等) 第二百二十四条法第百条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2法第百条第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録導管輸送工作物検査機関が定めるものとする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに情報を記録したもの 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿) 第二百二十五条法第百五条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二検査の申請を受けた年月日 三検査対象導管輸送工作物の名称及び所在地 四検査を行つた導管輸送工作物の概要 五検査を行つた年月日 六検査を実施した検査員の氏名 七検査の概要及び結果 2登録導管輸送工作物検査機関は、法第百五条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第二百二十六条前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第百五条に規定する当該事項が記載されたものの保存に代えることができる。 2前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (業務の引継ぎ) 第二百二十七条法第百六条第一項の規定により経済産業大臣が登録導管輸送工作物検査機関の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、当該登録導管輸送工作物検査機関は、次に掲げる事項を行わなければならない。 一引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。 二引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 三その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。 第四章貯留層の探査 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等) 第二百二十八条法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。 2法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。) 二集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。) (探査の許可の申請) 第二百二十九条法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第八十一による申請書に、様式第八十二により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一申請の区域の所在地 二申請の区域の面積 三縮尺 四申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号 五平面直角座標系(平成十四年国土地理院告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値 六申請の区域の境界線 七申請の区域及びびその付近の地形 八その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項 2前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。 (探査の方法等) 第二百三十条法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細 二探査の用に供する装置及び機器の詳細
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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第17頁
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