府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留等に関する省令(定期自主検査、導管輸送事業の届出等)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
二酸化炭素の貯留等に関する省令(定期自主検査、導管輸送事業の届出等)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(定期自主検査の方法)
第八十九条法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
一開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
(定期自主検査の実施時期)
第九十条法第七十七条の定期自主検査は、次の各号に掲げる工作物の区分に応じ、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で定期自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。
一坑井及びその附属設備二年
二掘削用機械二年
三圧送機二年
四高圧ガス製造設備一年
五火薬類取扱所二年
2前項の規定にかかわらず、使用を休止した貯留等工作物であって、様式第五十八による届出書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に届け出たものであり、かつ、前回の定期自主検査(定期自主検査を行ったことのない工作物にあっては、使用前自主検査。次項において同じ)の日から当該工作物を再び使用しようとする日までの期間が二年以上(前項第四号に掲げる工作物にあっては、一年以上)であるもの(第四項において「休止貯留等工作物」という)にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日までに行えば足りるものとする。
一使用を休止した貯留等工作物の位置及び範囲等を明示した図面
二使用を休止した貯留等工作物について講じた措置を記載した書面
3法第七十七条の規定により、第一項の定期自主検査を前回の定期自主検査の日から二年を経過した日(第一項第四号に掲げる工作物にあっては、一年を経過した日。以下この項及び次条第一項第一号において「基準日」という)の前後一月以内に行った場合にあっては、基準日において当該検査を行ったものとみなす。
4休止貯留等工作物にあっては、当該工作物を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第五十九による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
(定期自主検査の記録の作成及び保存)
第九十一条法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一定期自主検査年月日(基準日と異なる場合にあっては、定期自主検査年月日に加え、当該基準日)
二定期自主検査の対象
三定期自主検査の方法
四定期自主検査の結果
五定期自主検査を実施した者の氏名(定期自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び定期自主検査を実施した者の氏名)
六定期自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2定期自主検査の結果の記録は、定期自主検査を行った日から起算して五年間保存するものとする。
(電磁的方法による保存)
第九十二条第八十八条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合にあっては、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第三章
第一節導管輸送事業の届出等
(導管輸送事業の届出)
第九十三条法第七十八条第一項の規定による導管輸送事業の届出をしようとする者は、様式第六十による届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第七十八条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一導管の設置の場所
二導管の内径
三導管の総延長
3圧送機を設置する場合にあっては、圧送機の設置の場所及び能力別の数
一法第七十八条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
二導管内における二酸化炭素の圧力
三二酸化炭素の輸送量
四電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先
4その行う導管輸送事業に関連して行うものの概要
法第七十八条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一導管輸送工作物の概要を記載した書類
二二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所並びに導管輸送工作物の位置を明示した地形図
三二酸化炭素を受け入れる場所ごとの輸送量及び引き渡す場所の輸送量を記載した書類
四主たる技術者の履歴書
5法第七十八条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第六十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(導管輸送事業者の地位の承継の届出)
第九十四条法第七十九条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第六十二による届出書に導管輸送事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは分割があったことを証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(導管輸送事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
第九十五条法第八十条第一項の規定による導管輸送事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第六十三による届出書に休止し、又は廃止した理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第八十条第二項の規定による導管輸送事業者(法第七十八条第三項に規定する導管輸送事業者をいう。以下同じ。)たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第六十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(流量等の測定方法)
第九十六条法第八十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素の温度
二輸送する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度
2法第八十一条の規定による流量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行われなければならない。
一流量にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、流量を自動的に記録する流量計により測定すること。
二圧力にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計により測定すること。
三温度にあっては、常時、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、温度を自動的に記録する温度計により測定すること。
四二酸化炭素の濃度にあつては、一年に一回以上、法第二条第一項に規定する二酸化炭素を受け入れる場所及び引き渡す場所において、次のとおり測定すること。
イ測定の方法は、次のいずれかの方法とする。
(1) 測定しようとする法第二条第一項に規定する二酸化炭素における不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素、一酸化炭素及び特定不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素以外の物質であって、同項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度の算定のために測定が必要なものいう。以下この(1)において同じ。)をいう。以下この(1)において同じ。)の濃度を次の(i)から(iii)までに適合するように測定した上で、当該法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法
C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am+Aq)
この式においてC、Ah、An、Ao、Ac、Am及びAqは、それぞれ次の値を表すものとする。
| Ah | 測定された水素の濃度(単位 体積百分率) |
| An | 測定された窒素の濃度(単位 体積百分率) |
| Ao | 測定された酸素の濃度(単位 体積百分率) |
| Ac | 測定された一酸化炭素の濃度(単位 体積百分率) |
| Am | 測定された炭化水素の濃度(単位 体積百分率) |
| Aq | 測定された特定不純物の濃度(単位 体積百分率) |
| なお、算定された二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二二五の十一に定める方法又はこれと同等の精度を有する方法により測定した水分の値を用いることとする。 | |
| (i) | 不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一二四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。 |
| (ii) | (i)の測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。 |
| 分 | |
| 区 | 装置及びその操作の方法並びに定量法 |
| 炭化水素及び一酸化炭素以外の不純物 | 1 日本産業規格K一〇六の四・三・一(4)及び(6)aに定める装置並びに日本産業規格K〇六一四に定める操作の方法ただし、分析条件については日本産業規格K一〇六の四・三・一(6)bに定める分析条件を用いることとする。 |
| 2 日本産業規格K〇一三四に適合するものであって1に掲げるものと同等の精度を有するもの | |
| 炭化水素 | 1 日本産業規格K〇二三五の九に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 |
| 2 日本産業規格K〇一一四に適合するものを有するもの1に掲げるものと同等の精度 | |
| 一酸化炭素 | 1 日本産業規格K〇二二五の七・一に定める装置及びその操作の方法並びに定量法 |
| 2 日本産業規格K〇一二四に適合するものであって1に掲げるものと同等の精度を有するもの | |
(iii) (i)の測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素、高純度一酸化炭素及び高純度特定不純物を質量比混合法により調製したものとする。(2) (1)に掲げる方法と同等の精度を有する方法ロ イに掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一四の定めるところによる。
3 法第八十一条の規定による流量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
一 流量の測定の結果については、流量計の記録方法によること。
二 圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
三 温度の測定の結果については、温度計の記録方法によること。
四 二酸化炭素の濃度の測定の結果については、様式第六十五によること。
4 前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。(特定導管輸送事業約款において定めるべき事項)
第九十七条 法第八十二条第一項の特定導管輸送事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 適用範囲
二 料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
三 導管輸送工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項
四 前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者が負担すべきものがあ る場合にあっては、その内容
五 二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六 輸送を行うことができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の輸送に係る受入条件に関する事項
七 導管輸送工作物その他の設備に関する特定導管輸送事業者(法第八十二条第一項に規定する特定導管輸送事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
八 二酸化炭素の輸送に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項
九 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の輸送に係る条件又は特定導管輸送事業者及び二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者に関する事項がある場合にあっては、その内容
十一 有効期間を定める場合にあっては、その期間
十二 実施期日
(特定導管輸送事業約款の届出等)
第九十八条 法第八十二条第一項の規定による特定導管輸送事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第六十六による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
二 二酸化炭素の輸送の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
p.13 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)