府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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第四十一条拠出金及び延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第四十二条機構は、法第四十七条第三項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(滞納処分の証明書)
第四十三条法第四十七条第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す様式第三十による証明書を提示しなければならない。
(延滞金の免除)
第四十四条法第四十七条第五項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一督促状に指定した期限までに拠出金を完納したとき。
二延滞金の額が百円未満であるとき。
三災害その他拠出金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(書類の保存義務)
第四十五条貯留開始貯留事業者は、拠出金及び延滞金の納付に関する書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第四十六条前条の規定により保存しなければならない書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子の方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第九十二条第一項、第百七十条第一項及び第百二十六条第一項において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条に規定する書類の保存に代えることができる。
2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣の定める基準を確保するよう努めなければならない。
(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
第四十七条法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第三十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定貯留事業約款において定めるべき事項)
第四十八条法第五十条第一項の特定貯留事業約款においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一適用範囲
二料金の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
三貯留等工作物その他の設備に関する費用の負担に関する事項
四前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容
五二酸化炭素の受入量の計測方法及び料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者が負担すべきものの徴収の方法
六貯蔵ができる二酸化炭素の特性その他の二酸化炭素の貯蔵に係る受入条件に関する事項
七貯留等工作物その他の設備に関する特定貯留事業者(法第五十条第一項に規定する特定貯留事業者をいう。第十号において同じ。)及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の保安上の責任に関する事項
八二酸化炭素の貯蔵に係る受入れの制限又は停止並びに解除に関する事項
九契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、二酸化炭素の貯蔵に係る条件又は特定貯留事業者及び二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十一有効期間を定める場合にあっては、その期間
十二実施期日
(特定貯留事業約款の届出等)
第四十九条法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十二による届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
二法第五十条第一項の規定による特定貯留事業約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第三十三による届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした変更前の特定貯留事業約款及び変更後の特定貯留事業約款
三前条第二号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算定方法及び算定の基礎となる項目に関する説明書
四前条第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるもの(料金を除く。)の金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項又は前項の者に対し、前条第二号から第四号までの事項について必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(特定貯留事業約款以外の条件の承認の申請)
第五十条法第五十条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一特定貯留事業約款以外の条件による法第五十条第一項に規定する特定貯留事業を行う理由を記載した書類
二料金その他の二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を受ける者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
(特定貯留事業約款の公表)
第五十一条法第五十条第四項の規定による特定貯留事業約款の公表は、その実施の日の十日前までに、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。
第二款貯留事業の廃止等
(閉鎖措置)
第五十二条法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞
二貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第五十四条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
三閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
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