府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(特定閉鎖措置等に関する規定)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第112号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(特定閉鎖措置等に関する規定)

令和8年5月21日|p.5|原文を見る

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三貯留等工作物その他の法第十九条第一項から第三項までの規定による法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可(貯留開始貯留事業(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業をいう。以下同じ)に係るものに限る。)の取消しを受けた貯留開始貯留事業者(法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者をいう。以下同じであった者又は解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業者が行っていた貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。)の撤去又は廃業に関する事項四特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項五貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類二特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類法第二十二条第三項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。一法第二十二条第三項に規定する工作物の撤去又は廃棄二特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価三貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置4法第二十二条第三項に規定する主務省令で定める期間は、二年とする。(特定閉鎖措置計画の変更の認可の申請等)第十八条法第二十二条第五項の規定により、同条第三項の規定により認可を受けた特定閉鎖措置計画について変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書には、当該変更後の特定閉鎖措置計画を添付しなければならない。3法第二十二条第五項ただし書に規定する主務省令で定める軽微な変更は、旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の特定閉鎖措置計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。(特定閉鎖措置計画の認可の基準)第十九条法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一坑口の閉塞の方法が適切であること。二第十七条第一項第三号に規定する工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。三特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。五特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。(特定閉鎖措置計画の軽微な変更の届出)第二十条法第二十二条第七項の規定により届出をしようとする者は、様式第十七による届出書に、変更後の特定閉鎖措置計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。(貯留開始貯留事業以外の貯留事業等の許可の取消し等に伴う措置)第二十一条法第二十三条第一項一項(法第五十七条第五項及び第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。 第三節貯留権及び試掘権(公衆の縦覧に供する期間)第二十二条法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項、第三十一条第二項及び第五十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る貯留権等(貯留権にあつては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅する日までとする。(貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係る貯留権及び試掘権の放棄の届出)第二十三条法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第四節貯留事業及び試掘の実施等第一款貯留事業の実施(貯留事業に着手するために通常必要と認められる期間)第二十四条法第三十七条第二項の経済産業省令で定める期間は、法第十三条第一項に規定する貯留事業の許可を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から二年以内とする。(貯留事業の着手の延期の認可の申請)第二十五条法第三十七条第二項の規定により貯留事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(貯留事業に着手したときの届出等)第二十六条法第三十七条第三項の規定により貯留事業の着手又は許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入の開始の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。(許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入に関し通知すべき事項)第二十七条法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一許可貯留区域二許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始した年月日三その他経済産業大臣が必要と認める事項(貯留事業の休止の認可の申請)第二十八条法第三十七条第五項の規定により貯留事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第二十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。(貯留事業の再開の届出)第二十九条法第三十七条第六項の規定により休止した貯留事業の再開の届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。(貯留事業実施計画の認可の申請)第三十条法第三十八条第一項の規定により貯留事業実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第三十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一貯留事業の安定的な遂行を確保するための資金計画及び体制二貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項三許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、大気に漏出した場合における環境に及ぼす影響の評価に関する事項四二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項五通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項
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二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(特定閉鎖措置等に関する規定) - 第5頁
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