(号外第112号)
(差押状等執行の場合の立会い)
第266条 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
第275条 関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| [略] |
| 第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項、第102条第1項、第112条第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(第151条第2項において準用する場合を含む。)、第112条の2第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。)、第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項、第154条の3第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条 | 警察本部長又は警察署長 | 関東管区警察局長 |
| [略] |
(差押状等執行の場合の立会い)
第266条 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
第275条 [同左]
| [同左] |
| 第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項並びに第102条第1項、第112条第1項及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条 | 警察本部長又は警察署長 | 関東管区警察局長 |
| [同左] |