府省令令和8年5月21日

警察庁規則の一部を改正する規則(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用等)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.120
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関警察庁
令番号号外第112号
省庁警察庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

警察庁規則の一部を改正する規則(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用等)

令和8年5月21日|p.120|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(号外第112号)
(差押状等執行の場合の立会い)
第266条 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
第275条 関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の左欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
[略]
第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項、第102条第1項、第112条第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(第151条第2項において準用する場合を含む。)、第112条の2第1項(第151条第1項において準用する場合を含む。)、第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項、第154条の3第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条警察本部長又は警察署長関東管区警察局長
[略]
(差押状等執行の場合の立会い)
第266条 警察官は、検察官又は裁判長若しくは裁判官の指揮を受けて、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を執行する場合は、他の警察官を立ち会わせなければならない。
(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用)
第275条 [同左]
[同左]
第20条第1項及び第3項、第73条第1項、第78条第1項、第101条の2第1項並びに第102条第1項、第112条第1項及び第112条の2第1項(これらの規定を第151条第1項において準用する場合を含む。)並びに第119条第2項(第163条において準用する場合を含む。)、第120条第2項、第126条第3項、第130条第1項及び第3項、第136条の2第1項、第137条第2項(第189条第5項において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項及び第5項、第168条第3項、第187条、第193条並びに第252条警察本部長又は警察署長関東管区警察局長
[同左]
読み込み中...
警察庁規則の一部を改正する規則(関東管区警察局の警察官が行う捜査への適用等) - 第120頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令