府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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三貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量及び注入に係る期間並びに許可貯留区域内の貯留層に貯蔵し得る二酸化炭素の最大量に関する事項
四許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、海洋に漏出した場合における海洋環境に及ぼす影響の評価に関する事項
五二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金の確保に関する事項
六通知貯留区域管理業務の実施に必要な費用の見込みに関する事項
(二酸化炭素の濃度の測定の方法)
第八条二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(以下この項において「令」という。)第三条第二項の主務省令で定める二酸化炭素の濃度の測定の方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一測定しようとする貯蔵二酸化炭素(貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。以下この号において同じ。)における不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素、一酸化炭素及び特定不純物(水素、窒素、酸素、炭化水素及び一酸化炭素以外の物質であって、貯蔵二酸化炭素が令第三条第一項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために測定が必要なものをいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の濃度を次のイからハまでに適合するように測定した上で、当該貯蔵二酸化炭素における二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法
C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am+Aq)
この式においてC、Ah、An、Ao、Ac、Am及びAqは、それぞれ次の値を表すものとする。
C二酸化炭素の濃度(単位体積百分率)
Ah測定された水素の濃度(単位体積百分率)
An測定された窒素の濃度(単位体積百分率)
Ao測定された酸素の濃度(単位体積百分率)
Ac測定された炭化水素の濃度(単位体積百分率)
Am測定された一酸化炭素の濃度(単位体積百分率)
Aq測定された特定不純物の濃度(単位体積百分率)
なお、算定する二酸化炭素の濃度は、乾きガス中の濃度とし、その算定に当たっては、日本産業規格K〇二五の十一に定める方法又はこれと同等の精度を有する方法により測定した水分の値を用いることとする。
イ不純物の濃度の測定は、日本産業規格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う。
ロイの測定を行うに当たっては、次表の上欄に掲げる不純物の区分ごとに、同表下欄に掲げる装置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする。
| 区 | 分 |
| 炭化水素及び一酸化炭素以外の不純物 | 装置及びその操作の方法並びに定量法 |
| 1日本産業規格K一一〇六の四・三・一⑷及び⑹(a)に定める装置並びに日本産業規格K〇一四の九・三に定める操作の方法。ただし、分析条件については日本産業規格K一一〇六の四・三・一⑹(b)に定める分析条件を用いることとする。 | |
| 2日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの |
炭化水素
一酸化炭素
1日本産業規格K〇二二五の九に定める装置及びその操作の方法並びに定量法のうち日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの
2日本産業規格K〇二二五の七・一に定める装置及びその操作の方法並びに定量法のうち日本産業規格K〇一一四に適合するものであって、1に掲げるものと同等の精度を有するもの
ハイの測定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が体積百分率九十九・九九九パーセント以上のガス、日本産業規格K〇五一二に定める水素標準ガス、日本産業規格K一一〇一に定める酸素標準ガス、日本産業規格K一一〇七の表に規定する窒素、高純度炭化水素、高純度一酸化炭素及び高純度特定不純物を質量比混合法により調製したものとする。
ニ前号に掲げる方法と同等の精度を有する方法
2前項第一号に掲げる方法に関する事項で、この省令に定めのないものについては、日本産業規格K〇一一四の定めるところによる。
(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等)
第九条法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二変更の内容
三変更の理由
2前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。
3法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。)
二貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更
三七条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
四七七条第二項第六号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更
五法第十三条第一項に規定する貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更
(貯留事業実施計画の軽微な変更の届出)
第十条法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視)
第十一条法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一懸念時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。
二異常時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。
三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。
法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、主務大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
一 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力
二 貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度
三 許可貯留区域内の坑井の健全性
四 許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動
五 許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲
六 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況
(二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告)
第十二条 法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
一 懸念時監視 当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を主務大臣に報告すること。
二 異常時監視 当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を主務大臣に報告すること。
三 通常時監視 当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を主務大臣に報告すること。
(認可貯留事業実施計画の実施状況の定期の報告)
第十三条 法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第三十八条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第七による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
(閉鎖措置)
第十四条 法第五十三条第一項の主務省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 閉鎖措置(法第五十三条第一項に規定する閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞
二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物(通知貯留区域管理業務に使用するものとして主務大臣が認めるものを除く。次条第一項第三号及び第十六条第一項第二号において同じ。)の撤去又は廃棄
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置
(閉鎖措置計画の認可の申請)
第十五条 法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第八による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 閉鎖措置に係る許可貯留区域
二 前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項
三 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項
四 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
五 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類
(閉鎖措置計画の認可の基準等)
第十六条 法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 坑口の閉塞の方法が適切であること。
二 貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。
三 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。
四 貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。
五 閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
2 第四条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第三項」とあるのは「法第五十三条第三項」と、「様式第九」とあるのは「様式第九」と、同条第三項中「法第二十二条第五項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。
3 第六条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第三」とあるのは「様式第十」と読み替えるものとする。
(閉鎖措置の終了の確認の申請等)
第十七条 法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十一(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第十二)による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域
三 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日
四 閉鎖措置の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業場(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項に規定する場所)の現況を明らかにする書類
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことを明らかにする書類
一 法第五十三条第四項の規定を受ける主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 法第五十三条第四項の認可を受けた閉鎖措置計画(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画(法第二十二条第五項又は第七項(これらの規定を法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に基づき閉鎖措置が適切に行われていること。
二 終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないと認められること。
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