府省令令和8年5月21日

鉱業法施行規則の一部を改正する省令(様式及び別表の改正)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第112号
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則の一部を改正する省令(様式及び別表の改正)

令和8年5月21日|p.96|原文を見る

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様式第一を様式第二とし、同様式の前に次の二様式を加える。
様式第1(第36条関係)
表題部(貯留権の表示)
年月日
貯留権番号
原因及びその日付
許可貯留区域
貯留事業の概要
登録年月日
権利部(甲区)
順位番号登録の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
権利部(乙区)
順位番号登録の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
別表第一(第四条関係)
別表第一を次のように改める。
一欄
二欄
貯留権に関する登録記録
貯留権番号欄
許可貯留区域欄
貯留事業の概要欄
原因及びその日付欄
登録年月日欄
試掘権に関する登録記録
試掘権番号欄
許可試掘区域欄
試掘の概要欄
試掘の許可の有効期間が満了する日欄
原因及びその日付欄
登録年月日欄
別表第二(第十七条、第二十条関係)
別表第二を次のように改める。
登録
申請書記載事項
添付書面
表題部についての登録に共通する事項
試掘の許可の更新によつて当該試掘の許可の有効期間が満了する日の
変更後の試掘の許可の有効期間が満了する日
試掘の許可の更新を受けたことを証する書面
変更の登録
表題部の登録事項についての変更の登録
更正後の表題部の登録事項
イ錯誤又は遺漏があったことを証する書面
ロ許可貯留区域等についての更正の登記を申請するときは、更正後の許可貯留区域図等
権利部についての登録に共通する事項
令第二十六条第三項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登録
転の登録
の合併
証する
るもの
ず証わ
録原す
相続をする市町村長、登記官その他公務員が職務上作成した書面の公の認証があるときは、これを代えて、その書面の写しを添付することができる。この場合において、その書面には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
面の公の認証があるときは、これを代えて、その書面の写しを添付することができる。この場合において、その書面には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
ない公の認証があるときは、これを代えて、その書面の写しを添付することができる。この場合において、その書面には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
する登記事項証明書又はこれに準ずるものを添付しなければならない。この場合に、その登記事項証明書には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
るものを添付しなければならない。この場合に、その登記事項証明書には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
ず証わが面他の相転の合併による権利の移転の登録
録原する市町村長、登記官その他公務員が職務上作成した書面の公の認証があるときは、これを代えて、その書面の写しを添付することができる。この場合において、その書面には、その作成の日付を証すべき記載又は記録がなければならない。
貯留権番号許可貯留区域貯留事業の概要登録原因及びその日付登録年月日閉鎖の年月日
試掘権番号許可試掘区域試掘の概要試掘の許可の有効期間が満了する日登録原因及びその日付登録年月日閉鎖の年月日
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鉱業法施行規則の一部を改正する省令(様式及び別表の改正) - 第96頁
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