府省令令和8年5月21日

経済産業省令(住宅宿泊事業法施行規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.94
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第112号
省庁経済産業省

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経済産業省令(住宅宿泊事業法施行規則等の一部を改正する省令)

令和8年5月21日|p.94|原文を見る

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(代替措置申出の撤回) 第二百四条 (略) 2 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一〜三 (略) 四 代替措置申出に係る第九十四条第一項第四号に掲げる事項 五 (略) 3 第九十四条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 4 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 (略) 二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第七十条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 (略) 5 第九十四条第五項から第七項まで、第九十五条及び第九十八条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第九十五条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第七十条第八項に規定する事実に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第九十八条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第二百四条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。 6 経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第百一条各号に掲げる事項の記録を公示用住宅所管理ファイルから削除しなければならない。 第三款 公示用住所の変更 第二百五条 (略) 2・3 (略) 4 第百条第三項及び第四項の規定は、前項第一号の書面について準用する。 5 (略) 第四節 手数料 (手数料の納付方法) 第百六条 令第七十条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 (送付に要する費用の納付方法) 第百七条 第八十七条第二項の交付の請求をする場合において、第九十条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。 2・3 (略) (代替措置申出の撤回) 第八十七条 (略) 2 前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一〜三 (略) 四 代替措置申出に係る第七十七条第一項第四号に掲げる事項 五 (略) 3 第七十七条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。 4 第二項の撤回書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 (略) 二 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 (略) 5 第七十七条第五項から第七項まで、第七十八条及び第八十一条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第七十八条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する事実に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十一条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第八十七条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。 6 経済産業大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第八十四条各号に掲げる事項の記録を公示用住宅所管理ファイルから削除しなければならない。 第三款 公示用住所の変更 第八十八条 (略) 2・3 (略) 4 第八十三条第三項及び第四項の規定は、前項第一号の書面について準用する。 5 (略) 第四節 手数料 (手数料の納付方法) 第八十九条 令第五十五条第六項に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 (送付に要する費用の納付方法) 第九十条 第七十条第二項の交付の請求をする場合において、第七十三条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。 2・3 (略)
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経済産業省令(住宅宿泊事業法施行規則等の一部を改正する省令) - 第94頁
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