府省令令和8年5月21日

鉱業法施行規則等の一部を改正する省令(代替措置関係条文)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.93
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第112号
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則等の一部を改正する省令(代替措置関係条文)

令和8年5月21日|p.93|原文を見る

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(代替措置申出) 第二百条 代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 一 令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実の概要 二 第百十二条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。) 三・四 (略) 2 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 一 令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面 二~四 (略) 3・4 (略) (公示用住所管理ファイルへの記録) 第百一条 経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 一 (略) 二 貯留権番号等 三~五 (略) 第百二条 (略) (代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求) 第百三条 (略) 2 (略) 3 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。 一 (略) 二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第七十条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第七十条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。 四 (略) 4 第九十四条第五項の規定は、請求人が前項第二号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。 5 第九十八条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは、「第百三条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。 6 (略)
(代替措置申出) 第八十三条 代替措置申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。 一 令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の概要 二 第八十五条に規定する代替措置を講ずべき住所(以下この節において「措置対象住所」という。) 三・四 (略) 2 代替措置申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。 一 令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実を明らかにする書面 二~四 (略) 3・4 (略) (公示用住所管理ファイルへの記録) 第八十四条 経済産業大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 一 (略) 二 試掘権番号 三~五 (略) 第八十五条 (略) (代替措置が講じられていない登録事項証明書の交付の請求) 第八十六条 (略) 2 (略) 3 第一項の交付の請求においては、次に掲げる書面を請求書に添付しなければならない。 一 (略) 二 代替措置申出をした申出人が請求する場合において、請求人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なるときは、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 三 代替措置申出をした申出人の相続人が請求するときは、令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)。ただし、当該相続人であることが登録記録から明らかであるときを除く。 四 (略) 4 第七十七条第五項の規定は、請求人が前項第二号の書面(同号の印鑑に関する証明書を除く。)を経済産業大臣に提示した場合について準用する。 5 第八十一条の規定は、第一項の交付の請求をした請求人について準用する。この場合において、同条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは、「第八十六条第三項第二号から第四号までに掲げる書面」と、同条第三項中「調査完了後」とあるのは「登録事項証明書の交付後」と、同条第四項中「公示用住所管理ファイルへの記録完了後、申出関係書類つづり込み帳」とあるのは「登録事項証明書の交付後、請求書類つづり込み帳」と読み替えるものとする。 6 (略)
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鉱業法施行規則等の一部を改正する省令(代替措置関係条文) - 第93頁
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