2・3(略)
4 代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一(略)
二 申出人の氏名又は住所が令第七十条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三(略)
5~7(略)
(調査)
第九十五条(略)
2 経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3(略)
(代替措置等申出の却下)
第九十六条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一~六(略)
七 代替措置申出がされた場合において、令第七十条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2・3(略)
第九十七条(略)
(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
第九十八条 代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第九十四条第四項第一号の書面、第百条第四項(第百五条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2~9(略)
第二款 代替措置
(代替措置における公示用住所)
第九十九条 令第七十条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。
2・3(略)
4 代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一(略)
二 申出人の氏名又は住所が令第五十五条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
三(略)
5~7(略)
(調査)
第七十八条(略)
2 経済産業大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。
3(略)
(代替措置等申出の却下)
第七十九条 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、代替措置等申出を却下しなければならない。ただし、当該代替措置等申出の不備が補正することができるものである場合において、経済産業大臣が定めた相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない。
一~六(略)
七 代替措置申出がされた場合において、令第五十五条第八項に規定する場合に該当する事実が認められないとき。
2・3(略)
第八十条(略)
(代替措置等申出添付書面の原本の還付請求)
第八十一条 代替措置等申出をした申出人は、代替措置等申出添付書面の原本の還付を請求することができる。ただし、第七十七条第四項第一号の書面、第八十三条第四項(第八十八条第四項において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該代替措置等申出のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2~9(略)
第二款 代替措置
(代替措置における公示用住所)
第八十二条 令第五十五条第八項の経済産業省令で定める事項は、当該登録記録に記録されている者と連絡をとることのできる者(以下この節において「公示用住所提供者」という。)の住所又は営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地(以下この節において「公示用住所」という。)とする。