府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留事業等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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二酸化炭素の貯留事業等に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
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二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
三 譲り受けようとする貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
四 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
五 主たる技術者の履歴書
六 法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
七 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
八 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
九 法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十二による合併認可申請書又は様式第十三による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する計画
ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
ハ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する期間
ニ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
ホ 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ヘ 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための資金計画
ト 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等を行うための体制
チ 貯留事業者(法第十三条第一項に規定する貯留事業者をいう。以下同じ。)である法人の合併又は分割に係る申請にあっては、次に掲げる事項
(1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項
(2) 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
(3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項
(4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項
(5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
リ その他貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に関する必要な事項
二 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
三 貯留事業者等である法人の合併又は分割に係る貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法
を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
四 合併後存続する法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が現に貯留事業者等でない場合にあっては、直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
五 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、当該法人の設立後三年間の各事業年度の資金計画書及び収支見積書
六 主たる技術者の履歴書
七 合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立される法人又は分割により一の許可貯留区域等における貯留事業等の全部を承継する法人が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
八 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
九 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
(貯留事業者等の相続の届出等)
第十六条 法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項等を(法第十八条第三項に規定する相続貯留事業等をいう。以下この号及び第四号において同じ。)に関する計画
イ 相続貯留事業等(法第十八条第三項に規定する相続貯留事業等を除く。)に関する計画
ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
ハ 相続貯留事業等に要する期間
ニ 相続貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
ホ 相続人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ヘ 相続貯留事業等を行うための資金計画
ト 相続人が貯留事業者の地位を承継した場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項
(2) 相続人が行う貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
(3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項
(4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項
(5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
リ その他相続貯留事業等に関する必要な事項
二 戸籍謄本
三 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により貯留事業等を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
四 相続貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
五 相続人が法第五条第一項第二号イからハまで又はホのいずれにも該当しないことを誓約する書面
六 法第百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
七 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
八 法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
2 法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
(特定閉鎖措置計画の認可の申請等)
第十七条 法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画(同項に規定する特定閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、特定閉鎖措置(同項に規定する特定閉鎖措置をいう。以下同じ。)に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について特定閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 特定閉鎖措置に係る許可貯留区域
二 法第二十二条第三項に規定する場所についての坑口(通知貯留区域管理業務(法第五十四条第一項に規定する通知貯留区域管理業務をいう。以下同じ。)に使用されるものとして経済産業大臣が認めるものを除く。)、第三項第一号、第十九条第一号、第五十二条第一号、第五十三条第一項第二号及び第五十四条第一項第一号において同じ。)の閉塞に関する事項
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