府省令令和8年5月21日
貯留権等登録規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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貯留権等登録規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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(職権による登録の抹消における通知)
第八十四条令第三十五条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登録に係る次に掲げる事項
イ許可貯留区域等、貯留事業等の概要及び貯留権番号等
ロ~ホ(略)
二(略)
2(略)
(各種の通知の方法)
第八十五条令第三十条各項並びに第三十五条第一項及び第三項の規定並びに第八十二条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第八十六条(略)
第四章 登録事項の証明等
第一節 登録事項の証明等に関する請求
(登録事項証明書の交付の請求書等)
第八十七条令第七十条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可貯留区域図等とする。
2 登録事項証明書又は許可貯留区域図等の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一(略)
二許可貯留区域等、貯留事業等の概要及び貯留権番号等
三(略)
四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第八十九条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨
六許可貯留区域図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七送付の方法により登録事項証明書又は許可貯留区域図等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
3 令第七十条第四項又は第五項の規定により許可貯留区域図等以外の貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
一~三(略)
四令第七十条第四項の規定により許可貯留区域図等以外の貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
五令第七十条第五項の規定により許可貯留区域図等以外の貯留権等登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る貯留権等登録簿の附属書類である旨
(職権による登録の抹消における通知)
第六十七条令第三十三条第一項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登録に係る次に掲げる事項
イ許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
ロ~ホ(略)
二(略)
2(略)
(各種の通知の方法)
第六十八条令第二十九条各項並びに第三十三条第一項及び第三項の規定並びに第六十五条から前条までの規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第六十九条(略)
第四章 登録事項の証明等
第一節 登録事項の証明等に関する請求
(登録事項証明書の交付の請求書等)
第七十条令第五十五条第二項の経済産業省令で定める図面は、許可試掘区域図とする。
2 登録事項証明書又は許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする書面(以下この章において「請求書」という。)を提出しなければならない。試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一(略)
二許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
三(略)
四登録事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第七十二条第一項各号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる登録事項証明書の区分
五登録事項証明書の交付の請求をする場合において、信託目録に記載された事項について証明を求めるときは、その旨
六許可試掘区域図の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七送付の方法により登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
3 令第五十五条第四項又は第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求書の内容とする。
一~三(略)
四令第五十五条第四項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
五令第五十五条第五項の規定により許可試掘区域図以外の試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る試掘権登録簿の附属書類である旨
4 (略)
5 第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る貯留権等登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6・7 (略)
第八十八条・第八十九条 (略)
(登録事項証明書等の作成及び交付)
第九十条 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一 貯留権の登録記録 様式第三
二 試掘権の登録記録 様式第四
三 共同担保目録 様式第五
四 信託目録 様式第六
2 (略)
3 登録事項証明書又は許可貯留区域図等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によることができる。
(閲覧の方法)
第九十一条 令第七十条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
第三節 登録事項証明書における代替措置
第一款 通則
(公示用住所管理ファイル)
第九十二条 経済産業大臣は、第百一条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2 公示用住所管理ファイルは、令第七十条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
(代替措置の要件)
第九十三条 令第七十条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一~四 (略)
(代替措置等申出)
第九十四条 代替措置申出又は第百五条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 許可貯留区域等、貯留事業等の概要及び貯留権番号等
4 (略)
5 第三項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登録記録に係る登録簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、経済産業大臣から求めがあったときは、当該書面又はその写しを経済産業大臣に提出しなければならない。
6・7 (略)
第七十一条・第七十二条 (略)
(登録事項証明書等の作成及び交付)
第七十三条 登録事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登録記録に記録した事項の一部についての登録事項証明書については適宜の様式によるものとする。
(新設)
一 試掘権の登録記録 様式第二
(新設)
二 信託目録 様式第三
2 (略)
3 登録事項証明書又は許可試掘区域図の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によることができる。
(閲覧の方法)
第七十四条 令第五十五条第三項又は第四項の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
第三節 登録事項証明書における代替措置
第一款 通則
(公示用住所管理ファイル)
第七十五条 経済産業大臣は、第八十四条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2 公示用住所管理ファイルは、令第五十五条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
(代替措置の要件)
第七十六条 令第五十五条第八項の経済産業省令で定める場合は、当該登録記録に記録されている者その他の者(自然人であるものに限る。)について次に掲げる事由がある場合とする。
一~四 (略)
(代替措置等申出)
第七十七条 代替措置申出又は第八十八条第一項の規定による申出(以下この節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「代替措置等申出書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
一~三 (略)
四 許可試掘区域、試掘の概要及び試掘権番号
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