3 経済産業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第六十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の変更の登録及び信託の登録又は信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
(信託目録)
第七十八条 経済産業大臣は、信託の登録をするときは、令第五十二条第一項各号に掲げる登録事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登録の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2 (略)
第四款 仮登録
(令第六十一條第一號の假登錄の要件)
第七十九條 令第六十一條第一號に規定する經濟產業省令で定めるものは、登錄濟證又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
(假登錄及び本登錄の方法)
第八十條 經濟產業大臣は、權利部の相當區に假登錄をしたときは、その次に当該假登錄の順位番號と同一の順位番號により本登錄(令第六十二條に規定する本登錄をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
2 (略)
3 前二項の規定は、保全假登錄について準用する。
(貯留權等に関する假登錄に基づく本登錄)
第八十一條 經濟產業大臣は、令第六十五條第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登錄の抹消をするときは、權利部の相當區に、本登錄により第三者の権利を抹消する旨、登錄の年月日及び当該権利に関する登錄を抹消する記號を記錄しなければならない。
第五節 雜則
(申請人以外の者に対する通知)
第八十二條 經濟產業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登錄が完了した旨を通知しなければならない。
一 (略)
二 令第三十二條の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登錄の抹消を完了した場合
2 (略)
(處分の制限の登錄における通知)
第八十三條 經濟產業大臣は、設定の登錄がされていない貯留權等について嘱託による貯留權等の處分の制限の登錄をしたときは、当該貯留權等に係る貯留事業者等(法第五條第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。別表第二において同じ。)に対し、登錄が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登錄に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 許可貯留區域等、貯留事業等の概要及び貯留權番號等(貯留權番號又は試掘權番號をいう。以下同じ。)
二~四 (略)
3 經濟產業大臣は、前二項の規定にかかわらず、令第四十七條第一項の規定による登錄の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘權の変更の登錄及び信託の登錄又は信託の抹消の登錄をするときは、權利部の一の順位番號を用いて記錄しなければならない。
(信託目録)
第六十一條 經濟產業大臣は、信託の登錄をするときは、令第三十九條第一項各号に掲げる登錄事項を記錄した信託目録を作成し、当該目録に目録番號を付した上、当該信託の登錄の末尾に信託目録の目録番號を記錄しなければならない。
2 (略)
第三款 假登錄
(令第四十八條第一號の假登錄の要件)
第六十二條 令第四十八條第一號に規定する經濟產業省令で定めるものは、登錄濟證又は第三者の許可、認可、同意若しくは承諾を証する書面とする。
(假登錄及び本登錄の方法)
第六十三條 經濟產業大臣は、權利部に假登錄をしたときは、その次に当該假登錄の順位番號と同一の順位番號により本登錄(令第四十九條に規定する本登錄をいう。以下同じ。)をすることができる余白を設けなければならない。
2 (略)
(新設)
(試掘權に関する假登錄に基づく本登錄)
第六十四條 經濟產業大臣は、令第五十二條第二項の規定により同条第一項の第三者の権利に関する登錄の抹消をするときは、權利部に、本登錄により第三者の権利を抹消する旨、登錄の年月日及び当該権利に関する登錄を抹消する記號を記錄しなければならない。
第五節 雜則
(申請人以外の者に対する通知)
第六十五條 經濟產業大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者に対し、登錄が完了した旨を通知しなければならない。
一 (略)
二 令第三十一條の規定による申請に基づく買戻しの特約に関する登錄の抹消を完了した場合
2 (略)
(處分の制限の登錄における通知)
第六十六條 經濟產業大臣は、設定の登錄がされていない試掘權について嘱託による試掘權の處分の制限の登錄をしたときは、当該試掘權に係る試掘者(法第十三條第二項に規定する試掘者をいう。別表第二において同じ。)に対し、登錄が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登錄に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 許可試掘區域、試掘の概要及び試掘權番號
二~四 (略)