(追加共同担保の登録)
第七十四条経済産業大臣は、一又は二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定の登録をした後に、同一の債権の担保として他の一又は二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定又は処分の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするときは、当該登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、前の登録に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第一項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る貯留権が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の場合において、前の登録に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の抵当権の登録についてする付記登録によって、当該抵当権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登録)
第七十五条経済産業大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第七十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の貯留権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(共同担保の一部消滅等)
第七十六条経済産業大臣は、二以上の貯留権が抵当権の目的である場合において、その一の貯留権を目的とする抵当権の登録の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該貯留権について抵当権の登録が抹消された旨並びに当該抹消された登録に係る第七十三条第一項第三号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登録又は更正の登録をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第七十三条第一項第三号に掲げる事項、変更の登録又は更正の登録の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登録事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 第一項の規定は、第五十六条の規定により記録をする場合について準用する。
第三款信託に関する登録
(信託に関する登録)
第七十七条経済産業大臣は、令第五十三条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部の相当区に一順位番号を用いて記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、令第五十九条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録対象権利の移転の登録若しくは変更の登録又は登録対象権利の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部の相当区に一順位番号を用いて記録しなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
第二款信託に関する登録
(信託に関する登録)
第六十条経済産業大臣は、令第四十条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の設定、移転又は変更の登録及び信託の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、令第四十六条第一項の規定による登録の申請があった場合において、当該申請に基づく試掘権の移転の登録若しくは変更の登録又は試掘権の抹消の登録及び信託の抹消の登録をするときは、権利部に一の順位番号を用いて記録しなければならない。