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貯留権登録規則の一部を改正する省令(職権による登録の抹消等)
府省令
令和8年5月21日
貯留権登録規則の一部を改正する省令(職権による登録の抹消等)
掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.87
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発行機関
経済産業省
令番号
号外第112号
省庁
経済産業省
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貯留権登録規則の一部を改正する省令(職権による登録の抹消等)
令和8年5月21日
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p.87
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(職権による登録の抹消) 第五十七条 経済産業大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。 (職権による登録の抹消の場合の公告の方法) 第五十八条 令第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。 第五十九条 (略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設)
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