府省令令和8年5月21日
経済産業省令(登録対象権利及び試掘権の登録に関する規定)
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経済産業省令(登録対象権利及び試掘権の登録に関する規定)
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第五十九条 (略)
(登録対象権利の消滅に関する定めの登録)
第六十条 経済産業大臣は、登録の目的である登録対象権利の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより登録対象権利が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該登録対象権利の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
第六十一条 (略)
(登録の更正)
第六十二条 経済産業大臣は、令第三十条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
(登録の抹消)
第六十三条 経済産業大臣は、登録対象権利の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る登録対象権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該登録対象権利の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
第六十四条 (略)
(令第三十三条第二項の相当の調査)
第六十五条 令第三十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
一 令第三十三条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
イ (略)
ロ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登録義務者の貯留権等登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者の死亡及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると料される場所が判明した場合を除く。)
(2) (略)
二 登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
イ・ロ (略)
ハ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登録義務者の貯留権等登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると料される場所が判明した場合を除く。)
(2) (略)
二 (略)
第五十条 (略)
(試掘権の消滅に関する定めの登録)
第五十一条 経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合において、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
第五十二条 (略)
(登録の更正)
第五十三条 経済産業大臣は、令第二十九条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年月日を記録しなければならない。
(登録の抹消)
第五十四条 経済産業大臣は、試掘権の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る試掘権を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当該試掘権の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
第五十五条 (略)
(令第三十二条第二項の相当の調査)
第五十六条 令第三十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法とする。
一 令第三十二条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
イ (略)
ロ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者の死亡及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると料される場所が判明した場合を除く。)
(2) (略)
二 登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
イ・ロ (略)
ハ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法による次の(1)及び(2)に掲げる措置
(1) 登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると料される場所が判明した場合を除く。)
(2) (略)
二 (略)
(職権による登録の抹消)
第六十六条 経済産業大臣は、令第三十五条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
第六十七条 令第三十五条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。
第六十八条 (略)
第二款 抵当権に関する登録
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)
第六十九条 経済産業大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(抵当権の順位の変更の登録)
第七十条 経済産業大臣は、抵当権の順位の変更の登録をするときは、順位の変更があった抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(根抵当権の分割譲渡の登録)
第七十一条 第三条第五号の規定にかかわらず、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権(貯留権を目的とする抵当権を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登録は、主登録によってするものとする。
2 経済産業大臣は、民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登録の順位番号を記録するときは、分割前の根抵当権の登録の順位番号を用いなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ第五十八条第二項の符号を付さなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の登録をしたときは、職権で、分割前の根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登録をし、これに根抵当権を分割して譲り渡すことにより登録する旨及び登録の年月日を記録しなければならない。
(共同担保目録の作成)
第七十二条 経済産業大臣は、二以上の貯留権を目的とする抵当権の設定の登録の申請があった場合において、当該申請に基づく登録をするとき(第七十四条第一項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該抵当権の登録の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、当該申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
(共同担保目録の記録事項)
第七十三条 経済産業大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 共同担保目録を作成した年月日
二 共同担保目録の記号及び目録番号
三 抵当権が目的とする二以上の貯留権に係る次に掲げる事項
イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該貯留権に付す番号
ロ 当該二以上の貯留権に係る許可貯留区域及び貯留権に係る貯留事業の概要
ハ 当該抵当権の登録の順位番号
2 前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
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