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経済産業大臣は、被分割貯留権の登録記録から分割貯留権の登録記録に貯留権以外の権利に
関する登録を転写したときは、分割後の被分割貯留権の登録記録の当該権利に関する登録に
抵当権以外の権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第一項の規定により作成し
た共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(新設)
(貯留権の分割に伴う権利の消滅の登録)
第五十条 令第四十条の規定による権利が消滅した旨の登録は、分割の登録の申請情報と併せて
次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登録名義人が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登録名義
人が作成した書面又は当該登録名義人に対抗することができる裁判があったことを証する書
面
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、当該第三者が承諾した
ことを証する当該第三者が作成した書面又は当該第三者に対抗することができる裁判があつ
たことを証する書面
2 被分割貯留権から分割貯留権を分割する分割の登録をする場合において、令第四十条の規定
により分割貯留権について権利が消滅した旨の登録をするときは、分割後の被分割貯留権の登
録記録の当該権利に関する権利についてする付記登録によって分割貯留権について当該権利が
消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、当該
消滅した権利に係る権利に関する登録を分割貯留権の登録記録に転写することを要しない。
3 被分割貯留権から分割貯留権について分割する分割の登録をする場合において、令第四十条の規定
により分割後の被分割貯留権について権利が消滅した旨の登録をするときは、分割後の被分割
貯留権の登録記録の当該権利に関する登記についてする付記登録によって分割後の被分割貯留
権について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登録を抹消する記号を記録しな
ければならない。
(貯留権の併合の登録の制限の特例)
第五十一条 令第三号の併合後の貯留権の登録記録に登録することができる権利に関
する登録は、次に掲げる登録とする。
一 抵当権の登録であって、登録の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登録原因及
びその日付が同一のもの
二 信託の登録であって、令第五十二条第一項各号に掲げる登録事項が同一のもの
(貯留権の併合における表題部の記録方法)
第五十二条 経済産業大臣は、貯留権を他の貯留権に併合する併合の登録をするときは、当該他
の貯留権(以下「被併合貯留権」という。)の登録記録の表題部に、併合後の貯留権の表題部の
登録事項、併合した貯留権の貯留権番号及び当該貯留権を併合した旨並びに従前の貯留権の表
題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合には、前項の併合をする貯留権の登録記録の表題部に被併合貯
留権の貯留権番号及び当該被併合貯留権に合併した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項
を抹消する記号を記録し、当該登録記録を閉鎖しなければならない。
(貯留権の併合の登録における権利部の記録方法)
第五十三条 経済産業大臣は、前条第一項の場合には、被併合貯留権の登録記録の甲区に次に掲
げる事項を記録しなければならない。
一 併合による貯留権の登録をする旨
二 貯留権の登録名義人の氏名又は名称及び住所並びに登録名義人が二人以上であるときは当
該貯留権の登録名義人ごとの持分
(新設)
(新設)
(新設)