(準用規定)
第四十二条 第四十七条の規定は、許可貯留区域図等について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可貯留区域図等」と読み替えるものとする。
第七款 登録すべきものでないとき
第四十三条 令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
一 申請が登録対象権利以外のものについての登録を目的とするとき。
二 (略)
三 申請が令第五十条の規定により登録することができないとき。
四 (略)
五 同一の貯留権等に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
六 申請に係る登録の目的である権利が同一の貯留権等について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
七 (略)
第四十四条 (略)
(貯留権番号及び試掘権番号)
第四十五条 経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の貯留権等を識別するために必要な事項として、一の貯留権等ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
第四十六条・第四十七条 (略)
(貯留権の分割の登録における表題部の記録方法)
第四十八条 経済産業大臣は、貯留権の分割の登録をするときは、当該分割により生じた貯留権(以下「分割貯留権」という。)について新たな登録記録を作成し、当該登録記録の表題部に当該分割される貯留権(以下「被分割貯留権」という。)の貯留権番号及び当該貯留権から分割した旨を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合には、被分割貯留権の登録記録に、残余部分の貯留権の表題部の登録事項、分割貯留権の貯留権番号及び当該貯留権を分割した旨並びに従前の貯留権の表題部の登録事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
(貯留権の分割の登録における権利部の記録方法)
第四十九条 経済産業大臣は、前条の場合において、分割貯留権の登録記録の権利部の相当区に、被分割貯留権の登録記録から権利に関する登録を転写し、かつ、分割の登録に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、貯留権及び抵当権以外の権利については分割後の被分割貯留権が共にその権利の目的である旨を記録し、抵当権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登録の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、転写する権利が抵当権であり、かつ、既にその抵当権についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された分割貯留権に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
(準用規定)
第四十一条 第四十六条の規定は、許可試掘区域図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「許可試掘区域図」と読み替えるものとする。
第七款 登録すべきものでないとき
第四十二条 令第二十条第十一号の経済産業省令で定める登録すべきものでないときは、次のとおりとする。
一 申請が試掘権以外のものについての登録を目的とするとき。
二 (略)
三 (新設)
四 (略)
五 同一の試掘権に関し同時に二以上の申請がされた場合(令第十四条第二項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登録の目的である権利が相互に矛盾するとき。
五 申請に係る登録の目的である権利が同一の試掘権について既にされた登録の目的である権利と矛盾するとき。
六 (略)
第四十三条 (略)
(試掘権番号)
第四十四条 経済産業大臣は、令第二十二条第一項第六号の試掘権を識別するために必要な事項として、一の試掘権ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
第四十五条・第四十六条 (略)
(新設)
(新設)