府省令令和8年5月21日

鉱業登記規則の一部を改正する省令(試掘権に関する規定)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第112号
省庁経済産業省

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鉱業登記規則の一部を改正する省令(試掘権に関する規定)

令和8年5月21日|p.81|原文を見る

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(申請書記載事項の一部の省略) 第十九条 次に掲げる規定にかかわらず、試掘権を識別するために必要な事項として第四十四条に規定する番号、記号その他の符号を申請書に記載したときは、当該各号に定める事項を申請書に記載することを要しない。 一~三 (略) (添付書面) 第二十条 申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一~四 (略) 五 令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十五条第一項、第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面) 六 登録原因を証する書面。ただし、次のイ又はロに掲げる場合にあっては当該イ又はロに定めるものに限るものとし、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請する場合(次のイ又はロに掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付書面欄に規定するところによる。 イ (略) ロ 令第五十一条第一項に規定する仮登録を命ずる処分があり、令第五十条第一項の規定による仮登録を申請するとき 当該仮登録を命ずる処分の決定書の正本 七・八 (略) 2 (略) 3 次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。 一 令第三十一条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合 二 令第五十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録に後れる登録の抹消を申請する場合 (新設) 第二節 登録申請の手続 第一款 申請 (枚数の記載) 第二十四条 (略) 2 別表第二の十三の項添付書面欄ハに掲げる信託目録に記載すべき事項を記載した書面が二枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載しなければならない。
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鉱業登記規則の一部を改正する省令(試掘権に関する規定) - 第81頁
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