府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業等に関する省令(第二章 貯留事業及び試掘)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第112号
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

二酸化炭素の貯留事業等に関する省令(第二章 貯留事業及び試掘)

令和8年5月21日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第二章貯留事業及び試掘
第一節適用範囲
第二条この章(第十八条から第十六条まで、第二十一条から第二十九条まで、第三十五条から第四十六条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十八条から第六十条まで及び第六十四条から第九十二条までを除く。)の規定は、海域の貯留層以外の貯留層における貯留事業について適用する。
第二節貯留事業及び試掘の許可
第一款特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可
(実施要項に記載する事項) 第三条法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、同条第一項に規定する特定事業者の募集に必要な事項とする。 (緊急を要する特別の事情) 第四条法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。 一エネルギー及び鉱物資源の利用による環境への負荷の程度の低減その他公共の利益の増進を図るために、緊急に貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)を行う必要があると認められる事情 二その他前号に掲げる事情に準ずると認められる事情
(貯留事業等の許可の申請) 第五条法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。 (貯留事業等の許可に係る申請書の添付書類の様式等) 第六条法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
一様式第三による法第四条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。 イ貯留事業等に関する計画 ロ二酸化炭素(法第二条第一項に規定する二酸化炭素をいう。第九十六条を除き、以下同じ。)の貯蔵又は試掘の方法に関する事項 ハ貯留事業等に要する期間 ホ申請貯留区域等(法第四条第二項第二号に規定する申請貯留区域等をいう。チ、リ及び第四号ホにおいて同じ。)及びその周辺の地質構造の評価 ヘ許可貯留区域等(法第十五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。)における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ト貯留事業等を行うための資金計画 チ貯留事業等が他人の許可貯留区域等と隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等(法第五条第一項第二号ハに規定する貯留事業者等をいう。以下同じ。)との調整に関する事項
リ貯留事業等が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。第百三十条第二項第四号において同じ。)の直下の区域と重複し、又は隣接する申請貯留区域等で行われるものである場合には、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項 ヌ農業、漁業その他の産業との調整に関する事項 ル貯留事業に係る申請にあっては、次に掲げる事項 (1)貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項 (2)法第四条第二項の申請に係る貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
(3)(1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項 (4)二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項 (5)貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 ワその他貯留事業等に関する必要な事項 ニ法第四条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。 三法第四条第三項第三号の事業の用に供する者又は同項第四号の行政機関の長の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。 四法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 イ貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類 ロ直近三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 ハ主たる技術者の履歴書
ニ申請者が法第五条第一項第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面 ホ申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図 へ法第二百二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面 ト他の者と当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面 チその他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
(公告事項) 第七条法第七条第四号(法第九条第五項、第十条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第七条各号に掲げる事項の縦覧の場所及び時間 二法第八条の意見書の提出方法及び提出先 三前二号に掲げるもののほか、経済産業大臣が必要と認める事項
(試掘の許可の更新の申請) 第八条法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。
2法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 3第六条(第一号ル及び第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘及び試掘区域について準用する。
(試掘の許可を受けた者による貯留事業の許可の申請) 第九条法第十条第二項の申請をしようとする者は、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る貯留事業、二酸化炭素の貯蔵及び法第十条第二項第二号に規定する申請貯留区域について準用する。 (特定区域の指定及び変更の提案) 第十条法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第五による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二当該提案に係る区域の所在地 三当該提案に係る区域の面積 四当該提案の理由
読み込み中...
二酸化炭素の貯留事業等に関する省令(第二章 貯留事業及び試掘) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令