(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
第二十五条 第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であつて、市町村長
(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつて
は、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第七十七条第四項第一号、第
八十三条第四項、第八十六条第三項第一号及び第八十七条第四項第一号において同じ)、登記
官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2 (略)
(申請書等の送付方法)
第二十八条 (略)
2 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に試掘権登録申請書が在申す
る旨を明記するものとする。
第二款 受付等
(申請の受付)
第三十一条 経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の
年月日及び受付番号、許可試掘区域並びに試掘の概要を記録しなければならない。
2 (略)
3 前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 令第二十九条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合
二 令第三十三条の規定により登録の抹消をしようとする場合
第三款 登録済証
第三十六条 令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、様式第一により行うものとする。
(新設)
(新設)
第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録
第三十七条 令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、
確定判決による登録を除く。
(新設)
(新設)
一新設)
一 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による
試掘権の変更の登録
二 (略)
第六款 許可試掘区域図
(許可試掘区域図の内容)
第四十条 許可試掘区域図は、許可試掘区域を明確にするものでなければならない。
(新設)