府省令令和8年5月21日

鉱業法施行規則の一部を改正する省令(貯留権等に関する規定)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則の一部を改正する省令(貯留権等に関する規定)

令和8年5月21日|p.82|原文を見る

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(代表者の資格を証する書面の期間制限等) 第二十五条 第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であつて、市町村長 (特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつて は、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十七条第二項、第九十四条第四項第一号、第 百条第四項(第百五条第四項において準用する場合を含む)、第百三条第三項第一号及び第百 四条第四項第一号において同じ)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三 月以内のものでなければならない。 2 (略) (申請書等の送付方法) 第二十八条 (略) 2 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に貯留権等登録申請書が在中す る旨を明記するものとする。 第二款 受付等 (申請の受付) 第三十一条 経済産業大臣は、申請書が提出されたときは、受付帳に登録の目的、申請の受付の 年月日及び受付番号、許可貯留区域等並びに貯留事業等の概要を記録しなければならない。 2 (略) 3 前二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。 一 令第三十条第一項の規定により登録の更正をしようとする場合 二 令第三十五条の規定により登録の抹消をしようとする場合 第三款 登録済証 第三十六条 令第十六条第一項又は第二項の登録済証の交付は、次の各号の区分に応じ、当該合 号に定める様式により行うものとする。 一 貯留権に関する登録の登録済証 様式第一 二 試掘権に関する登録の登録済証 様式第二 第四款 登録名義人が登録済証を提出しなければならない登録 第三十七条 令第十七条に規定する経済産業省令で定める登録は、次のとおりとする。ただし、 確定判決による登録を除く。 一 共有物分割禁止の定めに係る貯留権又は抵当権の変更の登録 二 抵当権の順位の変更の登録 三 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めの登録 四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による 登録対象権利の変更の登録 五 (略) 第六款 許可貯留区域図等 (許可貯留区域図等の内容) 第四十条 許可貯留区域図等は、許可貯留区域等を明確にするものでなければならない。 (貯留権の分割の登録の場合の許可貯留区域図) 第四十一条 貯留権の分割の登録を申請する場合において提供する分割後の貯留権に係る許可貯 留区域図には、分割前の貯留権に係る許可貯留区域(以下この条において「分割前貯留区域」 という。)を図示し、分割面(当該分割に係る分割前貯留区域の分割部分を示す面をいう。)を明 らかにして分割後の各貯留区域を表示しなければならない。
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鉱業法施行規則の一部を改正する省令(貯留権等に関する規定) - 第82頁
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