府省令令和8年5月21日

貯留権等登録規則(経済産業省令)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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貯留権等登録規則(経済産業省令)

令和8年5月21日|p.80|原文を見る

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第三節持出禁止
第十六条貯留権等登録簿及び貯留権等登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から貯留権等登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、貯留権等登録簿の附属書類を送付するものとする。
第三章登録手続
第一節申請書記載事項及び添付書面
(申請書記載事項)
第十七条令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一〜三(略) 四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第七号に規定する代位者をいう。第八十四条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五(略)
六許可貯留区域等(法第五条第一項第四号に規定する許可貯留区域等をいう。以下同じ。) 七貯留事業等(法第三条第一項に規定する貯留事業等をいう。以下同じ。)の概要 八試掘権の登録にあつては、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
九・十(略)
十一登録対象権利の設定又は移転の登録(根抵当権及び信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分 十二〜十四(略) 十五登録の目的である登録対象権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め 十六〜二十一(略)
(申請書の作成及び提出)
第十八条申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の貯留権等ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。 一二以上の貯留権等について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。 二貯留権の一部を分割して、これを他の貯留権に併合しようとする場合において、併合の登録及び合併の登録の申請をするとき。 三同一の貯留権等について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。 四一又は二以上の貯留権等について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。 五同一の貯留権等について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。 六二以上の貯留権について申請する登録が、同一の債権を担保する抵当権に関する登録であつて、登録の目的が同一であるとき。
第三節持出禁止
第十六条試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。
2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。
第三章登録手続
第一節申請書記載事項及び添付書面
(申請書記載事項)
第十七条令第十三条に規定する経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一〜三(略) 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、申請人が代位者(令第二十二条第二項第六号に規定する代位者をいう。第六十七条第二項において同じ。)である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五(略)
六許可試掘区域 七試掘の概要 八試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。以下同じ。)の有効期間が満了する日
九・十(略)
十一試掘権の設定又は移転の登録(信託の登録を除く。)を申請する場合において、登録名義人となる者が二人以上であるときは、当該登録名義人となる者ごとの持分 十二〜十四(略) 十五登録の目的である試掘権の消滅に関する定めがあるときは、その定め 十六〜二十一(略)
(申請書の作成及び提出)
第十八条申請書は、登録の目的及び登録原因に応じ、一の試掘権ごとに作成して提出しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。 一二以上の試掘権について申請する登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。 (新設) 二同一の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも表題部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録であるとき。 三一又は二以上の試掘権について申請する二以上の登録が、いずれも同一の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録であるとき。 四同一の試掘権について申請する二以上の権利部の登録(前号の登録を除く。)の登録の目的並びに登録原因及びその日付が同一であるとき。 (新設)
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貯留権等登録規則(経済産業省令) - 第80頁
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