府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十一号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月21日|p.77|原文を見る

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○経済産業省令第五十一号 貯留権等の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)の規定に基づき、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則(令和六年経済産業省令第七十五号)の一部を次のように改正する。 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則(令和六年経済産業省令第七十五号)の一部を次のように改める。 改 正 後 目次 第一章・第二章 (略) 第三章 登録手続 第一節 登録申請の手続 第一款~第五款 (略) 第六款 許可貯留区域図等〔第四十条・第四十二条〕 第七款 登録すべきものでないとき〔第四十三条〕 第三節 表題部の登録事項〔第四十四条・第五十六条〕 第四節 権利部の登録事項 第一款 通則〔第五十七条―第六十八条〕 第二款 抵当権に関する登録〔第六十九条・第七十六条〕 第三款 信託に関する登録〔第七十七条・第七十八条〕 第四款 仮登録〔第七十九条―第八十一条〕 第五節 雑則〔第八十二条―第八十六条〕 第四章 登録事項の証明等 第一節 登録事項の証明等に関する請求〔第八十七条・第八十八条〕 第二節 登録事項の証明等の方法〔第八十九条―第九十一条〕 第三節 登録事項証明書における代替措置 第一款 通則〔第九十二条―第九十八条〕 第二款 代替措置〔第九十九条―第百四条〕 第三款 公示用住所の変更〔第百五条〕 第四節 手数料〔第百六条・第百七条〕 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 添付書面 登録の申請をする場合において、貯留権等の登録に関する政令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて経済産業大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。 改 正 前 目次 第一章・第二章 (略) 第三章 登録手続 第一節 登録申請の手続 第一款~第五款 (略) 第六款 許可試掘区域図〔第四十条・第四十一条〕 第七款 登録すべきものでないとき〔第四十二条〕 第三節 表題部の登録事項〔第四十三条・第四十七条〕 第四節 権利部の登録事項 第一款 通則〔第四十八条―第五十九条〕 (新設) 第二款 信託に関する登録〔第六十条・第六十一条〕 第三款 仮登録〔第六十二条―第六十四条〕 第五節 雑則〔第六十五条―第六十九条〕 第四章 登録事項の証明等 第一節 登録事項の証明等に関する請求〔第七十条・第七十一条〕 第二節 登録事項の証明等の方法〔第七十二条―第七十四条〕 第三節 登録事項証明書における代替措置 第一款 通則〔第七十五条―第八十一条〕 第二款 代替措置〔第八十二条―第八十七条〕 第三款 公示用住所の変更〔第八十八条〕 第四節 手数料〔第八十九条・第九十条〕 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 添付書面 登録の申請をする場合において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて経済産業大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則の一部を改正する省令 - 第77頁
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