| 別表第四(第百七条関係) |
| 導管輸送工作物の種類 | 一般記載事項 | 記載すべき事項 |
| 一 導管 | 1 導管の始点及び終点の位置、都道府県郡市区町村の字を記載すること。\n2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。)\n3 輸送する二酸化炭素の性状、常用の圧力及び温度\n4 形状、主要寸法及び材料\n5 接合の方法\n6 水分除去措置の方法\n7 防護措置の方法\n8 防食措置の方法\n9 二酸化炭素遮断装置の型式又は種類\n10 危険標識の内容\n11 計測装置及び警報装置の型式又は種類\n12 ベントスタックの種類、主要寸法及び材料 | 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)\n1 導管の経路(地中、水底及びその他の別に記載すること。)の表示図並びにその付近の地名及び主要な道路、鉄道等の名称を示す基礎的な地図\n2 導管の敷設位置を示した縮尺三千分の一以上の地形図\n(1) 水分除去措置を講ずる位置\n(2) 二酸化炭素遮断装置\n(3) 計測装置\n(4) 警報装置\n(5) ベントスタック\n(6) 危険標識\n2 導管に使用する材料及び機械的な化学的組成のものであることの説明書\n3 強度計算書\n4 導管の構造図\n5 接合部分の構造図\n6 導管の耐震性に関する説明書\n7 水分除去措置に関する説明書\n8 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書\n9 防食措置に関する説明書\n10 ベントスタックの構造図\n11 二酸化炭素による人の健康に係る被害防止措置に関する説明書\n12 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書\n13 導管の設置方法に関する説明書 |
| 二 圧送機設置所 | (一) 圧送機 | 圧送機の名称及び設置する都道府県郡市区町村の字を記載すること。 |
| (二) 高圧ガス製造設備 | 1 圧送する二酸化炭素の性状、圧力、温度及び常用の圧力\n2 型式、主要寸法、材料、個数、能力及吐出圧力\n3 圧送機の基礎の状況\n4 圧力計、安全装置、計測装置及び警報装置の型式又は種類\n5 安全装置の取付箇所\n6 外部強制潤滑油装置の種類\n1 製造する高圧ガスの種類\n2 一日に圧縮し液化その他の方で処理することのできるガスの容積(冷媒であるものにあつては、一日の冷凍能力)\n3 材料及型式、主要寸法、能力及配置\n4 可燃性ガスの発生又は精製のための設備等における換気方法\n5 圧縮機と高圧ガスを容器に充填する場所又は容器置場との間の構造\n6 バルブ類の開閉状態等の明示方法\n7 安全装置の型式、種類又は取付箇所\n8 基礎の状況 | 1 圧送機設置所の位置を示す一万分の一以上の地形図\n2 圧送機設置所の建物及び附属設備の構造物並びにその配置の状況が明らかとなるよう図示すること。\n1 圧送機に使用する材料及び安全性を有する構成要素の質の説明書\n2 圧送機の強度計算書\n3 圧送機の強度図\n4 圧送機の気密な構造を確認する書類及び耐圧・気密性能試験成績書\n5 安全装置の説明書\n6 外部強制潤滑油装置の作動に関する説明書\n1 高圧ガス製造設備(冷凍室を除く。)の設置位置及び近傍の器場の位置並びにその状況を示す図面\n2 高圧ガス製造設備の構造設計図、配置図及び構造図\n3 塔(反応、分離、精製、蒸留等を行う高圧ガス製造設備を除く。)の設置位置、当該設備の最高使用圧力から最低使用圧力までの長さの五メートル以上の長さを有する配管(継ぎ目がないものに限る。)の長さの五メートル以上の貯蔵の能力三百トン以上又は三万立方メートル以上の受液槽の容量が千トン以上であるものを含む。)の基礎の構造物及び基礎の構造図\n4 強度計算(冷凍設備について行い、機器に用いる気密性又は使用圧力に関する説明書\n5 安全装置の位置を示す一万分の一以上の地形図\n2 計器室の建物及び附属設備の構造物並びにその配置の状況が明らかとなるよう図示すること。 |
| 三 計器室 | 計器室の名称及び設置する都道府県郡市区町村の字を記載すること。 | |