府省令令和8年5月21日

高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.24 - p.25
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.24-25|原文を見る

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(四) 泥水循環設備
1 ポンプの種類及び能力 2 主要寸法及び材料 3 ポンプの安全弁の種類、 主要寸法、材料、個数及び 取付箇所
1 泥水循環設備の構造図 (これらの配置の状況が 明らかとなるように図示 すること)
4 高圧ガス製造設備の型 式、能力、出口の圧力及び 常用の圧力
2 ポンプの安全弁の構造 図
5 高圧ガス製造設備の安全 弁又は逃し弁の種類、主要 寸法、材料、個数及び取付 箇所
3 高圧ガス製造設備の構 造図
6 ロータリーホースの材料、 タンクの主要寸法、材料、 個数及び取付箇所
4 高圧ガス製造設備の強 度計算書
7 ロータリーホースの落下 防止に関する説明書
5 高圧ガス製造設備の安 全弁又は逃し弁の構造 図
8 タンク内の泥水量の異 常な増減を知ることがで きる措置に関する説明書
6 ロータリーホースの強 度計算書
9 タンクの構造図
7 ロータリーホースの落 下防止に関する説明書
(五) 噴出防 止設備
1 型式、能力、常用の圧力 及び個数
1 噴出防止設備の構造図 (これらの配置の状況が 明らかとなるように図示 すること)
2 主要寸法
2 高圧ガス製造設備の構 造図
3 高圧ガス製造設備の型 式、能力、出口の圧力及び 常用の圧力
3 高圧ガス製造設備の強 度計算書
4 高圧ガス製造設備の安全 弁又は逃し弁の種類、主要 寸法、材料、個数及び取付 箇所
4 高圧ガス製造設備の安 全弁の吹出量計算書及び 安全弁又は逃し弁の構造 図
三 圧送機
1 圧送する二酸化炭素の性 状、常用の圧力及び温度
1 圧送機に使用する材料 の安全性を化学的分析や 機械的な性質を有するも のであることの説明書
2 型式、主要寸法、材料、 個数、能力及び吐出圧力
5 非常用泥水等の材料の 具備状況に関する説明書
四 配管
1 二酸化炭素の性状、常用 の圧力及び温度
1 フローシート
2 主要寸法及び材料
2 強度計算
3 安全装置、計測装置及び 警報装置の型式又は種類
3 支持物及び基礎の構造
4 ベントスタックの種類、 主要寸法及び材料
4 ベントスタックの構造 図
5 別表第四の一の項第三 欄に掲げる1から10まで 及び4を除くこと。 同(3)及び掲げる1か ら13まで並びに10を 除く。(技省令第三十一条 に規定する配管に限る。)
五 高圧ガス製 造設備又は泥水循 環設備の噴水防 止設備に係る設 備の除去
1 製造する高圧ガスの種類
1 高圧ガス製造設備(冷 凍設備を除く。)を設置す る場所の位置
2 一日に圧縮、液化その他 の方法で処理することので きるガスの容積(冷凍のた めのものにあっては、一日 の冷凍能力)
2 高圧ガス製造設備の構 造設計図、配置図及び構 造図
3 材料、型式、主要寸法、 能力及び配置
3 塔、反応分離、精製、 蒸留等を行う高圧ガス製 造設備(当該設備を除く。) であって、貯槽の最低液 位線の長さの百分の五十 以上のものをいう。)
4 可燃性ガスの発生又は精 製のための設備等における 換気方法
メートル以上のものをい う。)、トルソーの長さが五 形胴部の長さ(縦五メー トル以上のものをいう。) 以上であるものに限る。)
5 圧縮機と高圧ガスを容器 に充填する場所又は容器置 場との間の構造
トール以上の貯蔵能力が あるものに限る。)
6 バルブ類の開閉状態等の 明示方法
三百立方メートル又は三 千トン以上のものが五十 パーセント以上の容積を 有する液体のものが支 持物並びにこれらの上に 構造物及び基礎の構造
7 安全装置の種類、型式又 は取付箇所
4 強度計算(冷凍設備に いる機器については、 耐圧及び気密に関する性 能又は使用方法)
8 基礎の状況
5 安全装置の説明書
2 強度計算書
3 トラベリングブロック の保護設備に関する説明 書
3 トラベリングブロック の保護設備に関する説明 書
4 フックの安全装置に関 する説明書
4 フックの安全装置に関 する説明書
5 設備をつり下げた状態 における安定性を確保す るためのおもりの位置及 び保護設備に関する説明 書
5 設備をつり下げた状態 における安定性を確保す るためのおもりの位置及 び保護設備に関する説明 書
3 圧送機の基礎の状況
2 圧送機の強度計算書
4 圧力計、安全装置、計測 装置及び警報装置の型式又 は種類
3 圧送機の気密な構造を 確認する書類及び耐圧・ 気密性能試験成績書
5 安全装置の取付箇所
4 圧送機の気密な構造を 確認する書類及び耐圧・ 気密性能試験成績書
6 外部強制潤滑油装置の種 類
5 安全装置の説明書
6 外部強制潤滑油装置の 作動に関する説明書
六火薬類取扱所別表第三(第百六条及び第百九条関係)
1火薬類の名称及びその位置工事計画届出対象使用前検査対象
2都道府県警察署長が指定する区域1設置1設置
3市町村が定める主要寸法及び材料(境界柵の主要寸法及び材料を含む。)2位置の変更2位置の変更
4暖房設備の種類及び取付箇所(暖房設備を設置する場合に限る。)3改造であって、次に掲げるもの3改造であって、次に掲げるもの
5照明設備の種類及び取付箇所(照明設備を設置する場合に限る。)(1)材料の変更を伴うもの(1)材料の変更を伴うもの
6管導線、電気雷管、電気雷管、発破用電線、ガス爆発防止装置、コールドスプレー装置並びに記載するもの(2)形状又は寸法の変更を伴うもの(2)形状又は寸法の変更を伴うもの
7方法規及び注意事項の掲示(3)溶接部分又は溶接方法の変更を伴うもの(3)溶接部分又は溶接方法の変更を伴うもの
8火薬類取扱所の建物の構造図面(4)水分除去措置の変更を伴うもの(4)水分除去措置の変更を伴うもの
9保安距離計算書(5)二酸化炭素遮断装置の種類又は設置位置の変更を伴うもの(5)二酸化炭素遮断装置の種類又は設置位置の変更を伴うもの
10火薬類取扱所の位置を示した縮尺二万分の一以上の地形図(建物及び附属設備の構造図物これら配置の状況が明らかとなるように図示すること。)(6)計測装置又は警報装置の種類の変更を伴うもの(6)計測装置又は警報装置の種類の変更を伴うもの
11照明設備の構造図(照限る。)(7)ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの(7)ベントスタックの種類、主要寸法、材料、取付箇所又は放出圧力の変更を伴うもの
12盗難及び火災を防止するための措置に関する説明書4取替え4取替え
13火薬類の爆発又は発火を防止するための措置に関する説明書5廃止5廃止
14定員に関する説明書
二圧送機設置所の設置
三圧送機設置所の変更の工事
(一)圧送の設置又は変更の工事
1設置
2位置の変更
3改造であって、次に掲げるもの
(1)圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の材料の変更を伴うもの
(2)圧送機(二酸化炭素が通る部分の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(3)圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4)安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
(5)外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの
(6)警報装置の種類の変更を伴うもの
4取替え
5廃止
(二)高圧ガス製造設備の設置又は変更の工事
1設置
2位置の変更
3改造であって、次に掲げるもの
(1)型式の変更を伴うもの
(2)常用の圧力の変更を伴うもの
(3)耐圧部分の強度の変更を伴うもの
(4)安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
4取替え
5廃止
四計器室の設置の工事又は変更の工事
1設置
2廃止
設置(三(一)から(三)までの上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
1設置
2改造であって、次に掲げるもの
(1)圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の材料の変更を伴うもの
(2)圧送機(二酸化炭素が通る部分の能力又は吐出圧力の変更を伴うもの
(3)圧送機(二酸化炭素が通る部分に限る。)の耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4)安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
(5)外部強制潤滑油装置の種類の変更を伴うもの
(6)警報装置の種類の変更を伴うもの
3取替え
1設置
2改造であって、次に掲げるもの
(1)型式の変更を伴うもの
(2)常用の圧力の変更を伴うもの
(3)耐圧部分の強度の変更を伴うもの
(4)安全装置の種類又は取付箇所の変更を伴うもの
3取替え
設置
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