府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(抜粋)
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(抜粋)
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第五章土地の使用及び収用
(土地の立入りの許可の申請)
第四百十六条法第百六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二土地の所在地及び地目
三土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四土地の立入りに対する裁決期間及び目的
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第四百四十一条二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令第七条の経済産業省令で定める様式は、様式第九十二によるものとする。
(土地の使用又は収用の許可の申請)
第四百十二条法第百一項第一項の規定により他人の土地の使用又は収用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十三による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二土地の所在地及び地目
三土地の面積
四土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五土地の使用又は収用の目的及び理由
六土地の使用又は収用の予定期日及び期間
(関係地の実測図)
第四百四十三条前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによつて作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
一縮尺二万五千分の一(二万五千分の一がない場合は五万分の一)の一般図によつて関係地の位置を示すこと。
二縮尺百分の一から三千分一の程度までの間で、関係地を表示するのに便利な適宜の縮尺の地形図によつて関係地を使用の部分は薄い緑色で、収用の部分は薄い黄色で図示するとともに、関係地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。
2前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分一の程度までのもとのとする。
(市町村の長に送付する図面)
第四百四十四条経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第四百四十二条の関係地の実測図とする。
(使用又は収用手続の保留)
第四百四十五条法第百二十一条第二項の規定により使用又は収用手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第九十四による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、第四百四十二条の関係地の実測図に、使用又は収用手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもつて表示するものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び面積
三使用又は収用手続を保留する土地の所在地及び面積
四使用又は収用手続を保留する理由
五使用又は収用手続開始の予定期日
(水の使用)
第四百四十六条第四百四十二条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
(使用等の届出)
第四百四十七条貯留事業者等又は導管輸送事業者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を開始したとき、使用を終わつたとき、又は使用しなくなつたときは、遅滞なく様式第九十五による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第六章雑則
(立入検査の証明書)
第四百四十八条法第百三十二条第五項の証明書は、様式第九十六によるものとする。
(火薬類取締法の適用除外)
第四百四十九条法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
(権限の委任)
第五百十条法第百三十二条第一項及び第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、貯留事業場等における保安並びに導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関係するもの(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める所轄産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
| 一法第六十七条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 二法第六十八条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、貯留等工作物を設置する貯留事業者等に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 三法第六十九条第一項、第二項及び第四項並びに第七十四条第三項の規定に基づく権限であつて一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業場等に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 四法第七十条第二項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業者等に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 五法第七十一条第二項及び第七十三条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物を設置する貯留事業場等における作業監督者の選任及び解任に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 六法第七十五条第一項、第二項及び第四項から第八項までの規定に基づく権限であつて一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある貯留等工作物の工事に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 七法第八十六条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある導管輸送工作物に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
| 八法第八十七条において準用する法第六十八条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、導管輸送工作物を設置する導管輸送事業者に関するもの | 所轄産業保安監督部長 |
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