府省令令和8年5月21日
導管輸送事業法施行規則(保安規程、作業監督者、工事計画等)
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導管輸送事業法施行規則(保安規程、作業監督者、工事計画等)
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六 導管の工事の方法に関すること。
七 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
八 導管の周囲において導管輸送工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持
及び運用に関する保安措置に関すること。
九 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
十 導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関する記録に関すること。
十一 導管輸送工作物の工事、維持又は運用に従事する者であって保安規程に違反した者に対する
措置に関すること。
十二 その他導管輸送工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項に関すること。
(保安規程の届出)
第三百三条 法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十による届出書を提
出しなければならない。
2 法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十一による届出書に変更を
必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(作業監督者の選任)
第四百四条 法第八十九条において準用する法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次
の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行う
ものとする。
| 作業の区分 | 作業監督者の要件 |
| 一 導管の工事、維持及び 運用に関する作業 | 一 甲種ガス主任技術者免状(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十六条第一項の甲種ガス主任技術者免状をいう。 以下この表及び第百十九条第四号において同じ。)の交付を受けている者であつて、第百十九条第四号の特性に関して同じくこの知識を習得することができる研修を修了した者であつて、導管輸送事業に係る導管の工事、維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して三年以上従事したもの。 |
| 二 圧送機の操作その他の 二酸化炭素、常用の圧力が 一メガパスカル以上の ものに限るこの輸送に関 する作業 | 二 製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、導管輸送事業に係る導管の工事、維持及び運用に関する実務その他これに類する実務に通算して3年以上従事したもの。 一 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であり、かつ、 二酸化炭素の特性に関する知識を習得することができる研修を 修了した者であつて、導管輸送工作物の維持及び運用に関する 実務その他これに類する実務に通算して3年以上従事したもの。 |
2 導管輸送事業者は、前項の表の上欄の各号に定める作業をする作業監督者を選任するときは、前
項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(そ
の事業の用に供する導管輸送工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場
合は、その導管輸送工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第百五十五条
第一項及び第百七十条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
(作業監督者の選解任の届出)
第百五条 法第八十九条において準用する法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者
は、様式第七十二による届出書を提出しなければならない。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第百六条 法第九十条第一項の経済産業省令で定める導管輸送工作物の設置又は変更の工事は、別表
第三の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
2 法第九十条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第三の中欄に掲げる変更
の工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第九十条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記
載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
(工事計画の届出)
第百七条 法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三による
届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係
る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
一 工事計画書
二 導管輸送工作物の属する別表第四の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表
四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る導管輸送工作物の種類に応じ、別表第四の中欄に掲げ
る事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)
又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しな
ければならない。
3 法第九十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十四による届出書に、変更を
必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第百八条 前条第一項の規定にかかわらず、法第九十条第一項又は第二項の規定による届出をしよう
とする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管輸
送工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを
添付することを要しない。
(使用前検査の対象)
第百九条 法第九十一条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管輸送
工作物であつて、法第九十一条第二項の経済産業省令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる工
事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2 法第九十一条第一項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 導管輸送工作物を試験のために使用する場合
二 導管輸送工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認め
て検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
(自主検査の方法)
第百十条 法第九十一条第一項の自主検査は、導管輸送工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機
能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認す
るために十分な方法で行うものとする。
(登録導管輸送工作物検査機関の手続)
第百十一条 法第九十一条第一項の登録導管輸送工作物検査機関が行う検査を受けようとする者は、
当該登録導管輸送工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録導管輸送工
作物検査機関に提出しなければならない。
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