府省令令和8年5月21日

石油鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.11 - p.12
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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石油鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.11-12|原文を見る

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七台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による貯留等工作物の損傷又は破壊による災害(第一号及び第二号に掲げるものを除く。)速報及び詳報災害が発生した時から四十八時間以内に限り速能なや経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
八主要な貯留等工作物の欠陥、損傷又は破壊による災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。)速報及び詳報災害が発生した時から二十四時間以内に限り可能なら所轄産業保安監督部長
九土地の掘削によるガス等の噴出その他の災害(第一号から前号までに掲げるものを除く。)災害が発生した日から三十日以内
十貯蔵した二酸化炭素についての災害(第一号から第五号までに掲げるものを除く。)
十一火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての災害
2 前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。 一 災害の発生の日時及び場所 二 災害の概要 三 災害の原因 四 応急措置
3 第一項の規定による詳報は、様式第五十二による報告書を提出して行わなければならない。 第二款 自主的な保安 (保安規程)
第七十五条 法第六十九条第一項の保安規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 貯留事業場等(法第六十六条第三項に規定する貯留事業場等をいう。以下同じ。)における保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。 二 作業監督者が旅行、疾病その他事故によってその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。 三 貯留事業等に従事する者に対する保安教育に関すること。 四 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置(試掘者にあっては、同条第二項に規定する措置を除く。第八十条第一項第三号において同じ。)について、これを実施するための方法、体制、必要となる教育及び訓練その他の具体的な事項に関すること。 五 現況調査で明らかになった保安を確保するための措置の内容に関すること。 六 保安を確保するための措置の評価の方法に関することであって次に掲げるものイ 現況調査を実施する体制に関すること。 ロ 措置の実施状況を確認する体制及びその時期に関すること。 ハ 措置の内容を評価する体制及びその時期に関すること。 ニ 措置の実施状況の確認結果又は措置の内容の評価結果の記録に関する事項に関すること。 ヘ 前号に規定する評価の結果を踏まえた保安を確保するための措置の見直しに関すること。 ト 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。 九 貯留事業場等における保安についての記録(第六号ニに規定するものを除く。)に関すること。 十 その他貯留事業場等における保安に関し必要な事項に関すること。
作業の区分作業監督者の要件
一 掘削用機械の操作その他の土地の掘削に関する作業一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において鉱業に関する工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めたことと同程度以上の専門職大学の前期課程を修了した者を除く。以下この表において同じ。)であって、貯留事業場又は石油鉱山保安法施行規則(平成六年経済産業省令第九十六号)第二条第二項第二号に規定する石油鉱山をいう。以下この表において同じ。)その他これらに類する事業場において三年以上従事したもの一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において鉱業に関する工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めたことと同程度以上の専門職大学の前期課程を修了した者を除く。以下この表において同じ。)であって、鉱業に関する理学又は工学の課程を修め卒業した者であって、貯留事業場における二酸化炭素の注入に関する作業又は石油鉱山における生産管理その他これらに類する作業に関する実務に通算して三年以上従事したもの
二 前号に掲げる者のほか、貯留事業場等又は石油鉱山その他これらに類する事業場における土地の掘削に関する作業の保安に関し実務に通算して五年以上従事した者二 前号に掲げる者のほか、貯留事業場における二酸化炭素の注入に関する作業又は実石油鉱山において五年以上従事その他これらに類する作業に関する実務に通算して五年以上従事した者
二 貯留層への二酸化炭素の注入に関する作業
三 圧送機の操作その他の二酸化炭素(常用の圧力が一メガパスカル以上のものに限る。)の圧送に関する作業製造保安責任者免状(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十九条第一項の製造保安責任者免状をいい、丙種化学責任者免状、第一種冷凍機械責任者免状を除く。第二種冷凍機械責任者免状及び第三種冷凍機械責任者免状を除く。第二種冷凍機械責任者免状及び第四号において同じ。)の交付を受けている者
四 火薬類の存置受渡し運搬及び使用に関する作業一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法(昭和二十五年法律百四十九号)第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
2 貯留事業者等は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると経済産業大臣(その事業の用に供する貯留等工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その貯留等工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この節(第九十条第一項及び第九十二条第二項を除く。)において同じ。)が認めた者から選任することができる。
(保安規程の届出) 第七十六条 法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十三による届出書を提出しなければならない。 2 法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十四による届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 (作業監督者の選任) 第七十七条 法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
(作業監督者の選解任の届出) 第七十八条 法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十五による届出書を提出しなければならない。 (現況調査の時期) 第七十九条 法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 旧貯留開始貯留事業者が法第二十二条第三項の規定により特定閉鎖措置計画を定め、又は同条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。 二 試掘の許可の有効期間が満了しようとするとき。 三 貯留事業者等が法第三十七条第五項(法第三十八条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けて休止した貯留事業等を再開しようとするとき。 四 貯留事業者が法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画を変更しようとするとき。 五 貯留開始貯留事業者が法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画を定め、又は同条第三項において準用する法第二十二条第五項の規定によりこれを変更(軽微な変更を除く。)しようとするとき。 六 貯留事業者等が法第五十七条第一項(法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により貯留事業等の廃止の届出をしようとするとき。 七 試掘者が法第六十条第一項の規定により試掘実施計画を変更しようとするとき。 (現況調査の項目) 第八十条 法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 掘削箇所及び貯留層並びにこれらの周辺の地質状況(試掘者にあっては、掘削箇所及びその周辺の地質状況) 二 貯留事業場等の周辺の状況 三 第七十三条各項に規定する貯留事業者等が講ずべき措置に係る事項(「貯留等工作物に係る調査」にあっては、各項目が故障、破損その他の事由により通常の使用ができない場合を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、貯留事業場等における保安を害する事項 五 法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十八条第一項の規定による報告に係る災害の原因 二 前号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価 三 第一号の災害の発生前に講じていた保安を確保するための措置に対する評価 (現況調査の結果の記録) 第八十一条 法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める期間保存するものとする。 一 法第七十四条第一項(試掘者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 十年間 二 法第七十四条第一項(貯留事業者に係るものに限る。)の規定による調査の結果 廃止の届出(法第五十七条第一項の規定による届出をいう。)が受理されるまでの期間(「貯留開始貯留事業にあっては、廃止の許可(法第五十三条第五項の許可をいう。)を受けるまでの期間) 三 法第七十四条第二項及び第三項の規定による調査の結果 十年間 第三款 工事計画及び検査 (工事計画) 第八十二条 法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。 2 法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外のものとする。 3 法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。 (工事計画の届出) 第八十三条 法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十六による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。 一 工事計画書 二 貯留等工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる書類 三 工事工程表 四 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 2 前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じ、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。 3 法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第五十七による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。 (添付書類の省略) 第八十四条 前条第一項の規定にかかわらず、法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、これを添付することを要しない。 (使用前自主検査の対象) 第八十五条 法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 (使用前自主検査の方法) 第八十六条 法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。 (使用前自主検査の記録の作成及び保存) 第八十七条 法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一 使用前自主検査年月日 二 使用前自主検査の対象 三 使用前自主検査の方法 四 使用前自主検査の結果 五 使用前自主検査を実施した者の氏名(使用前自主検査において協力した事業者がある場合にあっては、当該事業者の名称及び使用前自主検査を実施した者の氏名) 六 使用前自主検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 2 使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。 (定期自主検査の対象) 第八十八条 法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、次に掲げるものとする。 一 坑井及びその附属設備 二 掘削用機械 三 圧送機 四 高圧ガス製造設備 五 火薬類取扱所
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