府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(閉鎖措置計画等関係条文)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(閉鎖措置計画等関係条文)

令和8年5月21日|p.8-9|原文を見る

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(閉鎖措置計画の認可の申請) 第五十三条法第五十三条第二項の規定により閉鎖措置計画(同項に規定する閉鎖措置計画をいう。以下同じ。)について認可を受けようとする者は、閉鎖措置に係る許可貯留区域ごとに、次に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した様式第三十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一閉鎖措置に係る許可貯留区域 二前号の許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞に関する事項 三貯留等工作物の他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項 四閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項 五貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置に関する事項 2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類 二閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類 三閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類 (閉鎖措置計画の認可の基準等) 第五十四条法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第六項に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一坑口の閉塞の方法が適切であること。 二貯留等工作物その他の閉鎖措置を講じようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物が適切に撤去され、又は廃棄されること。 三閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井が当該許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれがないかについて適切に評価されていること。 四貯蔵された二酸化炭素の漏えいを防止するための措置が適切であること。 五閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。 2第十八条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十二条第五項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項」と、「同条第十三項」とあるのは「法第五十三条第二項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第三十六」と、「同条第三項中」とあるのは「法第五十三項ただし書」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第五項ただし書」と、「旧貯留開始貯留事業者(同条第一項に規定する旧貯留開始貯留事業者をいう。第七十九条第一号において同じ。)」とあるのは「貯留開始貯留事業者」と読み替えるものとする。 3第二十条の規定は、閉鎖措置計画について準用する。この場合において、同条中「法第二十二条第七項」とあるのは「法第五十三条第三項において準用する法第二十二条第七項」と、「様式第十七」とあるのは「様式第三十七」と読み替えるものとする。 (閉鎖措置の終了の確認の申請等) 第五十五条法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)の規定により、閉鎖措置(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、特定閉鎖措置。以下この条において同じ。)の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、様式第三十九)による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域 三終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日 四閉鎖措置の実施状況 2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業場(特定閉鎖措置の終了の確認を受けようとする場合にあっては、法第二十二条第三項に規定する場所)の現況を明らかにする書類 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことを明らかにする書類 三法第五十三条第四項に規定する主務省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一法第五十三条第二項の認可を受けた閉鎖措置計画(特定閉鎖措置計画(法第二十二条第五項において準用する法第五十三条第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画(法第二十二条第五項又は第七項(これらの規定を法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に基づき閉鎖措置が適切に行われていること。 二終了の確認を受けようとする閉鎖措置に係る許可貯留区域内の坑井からの二酸化炭素の漏えいが発生しておらず、かつ、発生するおそれがないと認められること。 (終了確認証) 第五十六条経済産業大臣は、法第五十三条第四項の規定による確認をしたときは、終了確認証を交付する。 (二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間) 第五十七条法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める期間は、十年を下らない期間とする。ただし、廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した場合において、当該二酸化炭素の注入量が、十年以内に当該貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれる程度に少量であると経済産業大臣が認めたときは、その期間を短縮することができる。 (貯留開始貯留事業の廃止の許可の申請) 第五十八条法第五十三条第六項の申請をしようとする者は、様式第四十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2法第五十三条第六項第五号の経済産業省令で定める事項は、貯留開始貯留事業の廃止の理由とする。 (通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な措置) 第五十九条法第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一機構が通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎ 二通知貯留区域管理業務に使用するための貯留等工作物その他の廃止しようとする貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の管理の引継ぎ 三廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況に関する情報の提供 四廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがある場合における二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置に関する情報の提供 五その他機構が通知貯留区域管理業務を行うために必要な情報の提供 2法第五十三条第七項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する書類 二廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する書類 三機構に拠出金が納付されていることを証する書面
四法第五十三条第七項第二号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていることについて の機構の同意書 五抵当権の設定が登録されている貯留権に係る法第五十三条第五項の規定による申請にあつては、抵当権者の承諾書 (機構への通知事項) 第六十条法第五十三条第十一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第五十三条第五項の許可に係る貯留開始貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二法第五十三条第五項の許可の年月日 三その他経済産業大臣が必要と認める事項 (二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項等) 第六十一条法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものの監視は、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一懸念時監視通知貯留区域(法第五十三条第十二項第三号に規定する通知貯留区域をいう。以下この条及び次条において同じ。)内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。 二異常時監視通知貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。 三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。 2法第五十四条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動 二二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの通知貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況 三通知貯留区域管理業務を行うため必要があると認められる場合にあつては、通知貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力並びに坑井の健全性 四懸念時監視又は異常時監視を実施する場合にあつては、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲 (通知貯留区域管理業務に関する事項の届出) 第六十二条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、通知貯留区域管理業務を行おうとするときは、通知貯留区域ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第四十一による届出書を経済産業大臣に届け出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 一通知貯留区域 二通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項 三法第五十六条に規定する応急の措置に関する事項 四その他二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視の結果の報告) 第六十三条法第五十四条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。 二異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。 三通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出) 第六十四条法第五十七条第一項の規定により貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十二による届出書に、抵当権者の承諾書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三款試掘の実施等
(試掘の事業に着手するために通常必要と認められる期間) 第六十五条法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第七十九条第二号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。 (試掘の事業に着手したときの届出) 第六十六条法第五十八条第二項の規定により試掘の事業の着手の届出をしようとする者は、様式第四十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (試掘の事業の着手の延期の認可の申請等) 第六十七条法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業の着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第四十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2法第五十七条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業の休止の認可の申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 3法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業の再開の届出をしようとする者は、様式第四十六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (試掘実施計画の認可の申請) 第六十八条法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第四十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。 (試掘実施計画の変更の認可の申請等) 第六十九条法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四十八による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更の内容 三変更の理由 2前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画を添付しなければならない。 3法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、試掘者(法第十三条第二項に規定する試掘者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名の変更その他の試掘実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。 (試掘実施計画の軽微な変更の届出) 第七十条法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第四十九による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (認可試掘実施計画の実施状況の定期的報告) 第七十一条法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第五十による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第百二十四条第二項第二号及び第百三十九条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (試掘の廃止の届出) 第七十二条法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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二酸化炭素の貯留事業に関する省令の一部を改正する省令(閉鎖措置計画等関係条文) - 第8頁
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