府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年5月21日|p.6|原文を見る

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(貯留事業実施計画の変更の認可の申請等) 第三十一条法第三十九条第一項の規定により貯留事業実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第二十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更の内容 三変更の理由 2前項の申請書には、当該変更後の貯留事業実施計画を添付しなければならない。 3法第三十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第三十八条第一項第五号に掲げる事項の変更(法第四十三条第一項の規定による監視を追加して行う場合に限る。) 二貯蔵する二酸化炭素の一年当たりの注入量を減少させ、又は当該二酸化炭素の注入に係る期間を短縮し、二酸化炭素の注入量の合計を減少させる変更 三前条第二項第四号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更 四前条第二項第五号の費用の見込額について十パーセント未満の増加による同号に掲げる事項の変更 五貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名の変更その他の貯留事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わない変更 (貯留事業実施計画の軽微な変更の届出) 第三十二条法第三十九条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更後の貯留事業実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 (二酸化炭素の貯蔵の状況の監視) 第三十三条法第四十三条第一項の規定により貯留開始貯留事業者が行う監視は、認可貯留事業実施計画(法第四十条に規定する認可貯留事業実施計画をいう。以下同じ)に従い、次の各号に掲げる監視の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一懸念時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいを発生させるおそれのある事象が発生した場合に、当該漏えいが発生しているかどうか又は発生するおそれが生じているかどうかを判断するために実施する。 二異常時監視許可貯留区域内の貯留層において貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれが生じた場合に、その状態が継続している間、実施する。 三通常時監視前二号の場合以外の場合に実施する。 2法第四十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣が許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 一許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の温度及び圧力 二貯蔵する二酸化炭素の成分、流量、注入量及び濃度 三許可貯留区域内の坑井の健全性 四許可貯留区域内の貯留層及びその周辺の地層の振動 五許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の位置及び範囲 六二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵の観点からの許可貯留区域の直上の区域及びその周辺の環境の状況 (二酸化炭素の貯蔵の監視の結果の報告) 第三十四条法第四十三条第二項の規定による監視の結果の報告は、次の各号に掲げる監視の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。 一懸念時監視当該監視を実施したときは、直ちに、その結果を経済産業大臣に報告すること。 二異常時監視当該監視を実施している間は、定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じてその結果を経済産業大臣に報告すること。 三通常時監視当該監視を実施したときは、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告すること。 (二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の実施に必要な費用に充てるための資金を確保するための措置) 第三十五条法第四十四条第一項の資金の確保は、貯留開始貯留事業(当該貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を行っている期間に係るものに限る。)に係る毎事業年度において、当該事業年度に確保すべき資金の金額を算定し、当該金額に相当する資金を確保することにより行わなければならない。ただし、経済産業大臣が当該貯留開始貯留事業の実施状況を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 2法第四十四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一引当金の積立て 二引当金の積立て以外の措置であって、二酸化炭素の注入を終了した後の貯留開始貯留事業の安定的な遂行を確保するためのものとして経済産業大臣が適当と認めるもの (拠出金の額の算定) 第三十六条法第四十五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一通知貯留区域管理業務に要する三十年分の費用の額の確保を図ることができるものであること。 二貯留開始貯留事業者が行う貯留開始貯留事業の内容に照らして長期的に安定した水準を維持できるものであること。 (独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構への届出等) 第三十七条法第四十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第二十六による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。 一法第三十八条第一項又は第三十九条第一項の規定による認可を受けた場合認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類 二法第三十九条第二項の規定による届出をした場合認可貯留事業実施計画及び次項各号に掲げる事項を記載した書類 三法第四十三条第二項の規定による報告をした場合同条第一項の規定による監視の結果を記載した書類 2法第四十五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一許可貯留区域に係る貯留事業場(法第三十八条第一項第三号に規定する貯留事業場をいう。以下同じ。)についての坑口の閉塞に関する事項 二貯留等工作物その他の貯留開始貯留事業により設置された当該貯留開始貯留事業に係る工作物の撤去又は廃棄に関する事項 (拠出金の額の認可) 第三十八条機構は、法第四十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (拠出金の額の通知) 第三十九条法第四十五条第五項の規定による通知は、様式第二十八により行うものとする。 (拠出金の納付等) 第四十条拠出金(法第四十五条第一項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付は、納付書(納入告知書の送付を受けた場合には納入報告書)を添えて、これを行わなければならない。 2拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
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二酸化炭素の貯留事業の実施に関する省令の一部を改正する省令(抜粋) - 第6頁
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