府省令令和8年5月21日
二酸化炭素の貯留事業等に関する省令(抜粋)
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二酸化炭素の貯留事業等に関する省令(抜粋)
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2 前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該提案に係る区域を表示する図面
二 当該提案に係る区域及びその周辺の地質構造の評価を説明する書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第二款
特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可
第十一条 法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第六条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る法第十二条第二項第二号に規定する申請貯留区域等について準用する。
第三款
貯留事業の許可を要しない二酸化炭素の貯蔵
第十二条 法第十三条第一項の経済産業省令で定める二酸化炭素の貯蔵は、鉱物の掘採に伴うものとする。
第四款
許可貯留区域等の増減等
(許可貯留区域等の増減の許可の申請)
第十三条 法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第七による申請書に、許可貯留区域等及び申請貯留区域等(同項第三号に規定する申請貯留区域等をいう。次項第四号及び第三項において同じ。)との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十四条第三項において準用する法第四条第三項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 貯留事業等に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
二 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
三 主たる技術者の履歴書
四 申請貯留区域等及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
五 法第二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
六 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
七 その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
八 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域をいう。以下同じ。)の減少に係る許可貯留区域であって、抵当権者の承諾書
第六条(第四号を除き、許可貯留区域等の減少に係る申請にあつては、第一号チからヌまで及び第三号を除く。)の規定は、第一項の申請書並びに当該申請書に係る許可貯留区域等の増減を行おうとする貯留事業等及び申請貯留区域等について準用する。
(許可貯留区域の分割及び合併の許可の申請)
第十四条 法第十六条第二項の申請をしようとする者は、様式第八による分割許可申請書又は様式第九による合併許可申請書に、許可貯留区域及び当該申請に係る分割後又は合併後の貯留区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第十六条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
一 様式第十による法第十六条第三項第一号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。
イ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する計画
ロ 二酸化炭素の貯蔵の方法に関する事項
ハ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する期間
ニ 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造の評価
ホ 許可貯留区域における貯留事業及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
第十五条 法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十一による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 譲り受けようとする貯留事業等に関する計画
ロ 二酸化炭素の貯蔵又は試掘の方法に関する事項
ハ 譲り受けようとする貯留事業等に要する期間
ニ 譲り受けようとする貯留事業等に係る許可貯留区域等及びその周辺の地質構造の評価
ホ 譲受人の許可貯留区域等における貯留事業等及び法第十二条第一項の政令で定めるものの開発に係る事業(諸外国においてこれらに相当するものを含む。)の実績
ヘ 譲り受けようとする貯留事業等を行うための資金計画
ト 譲り受けようとする貯留事業等を行うための体制
(貯留事業の譲渡に係る申請にあつては、次に掲げる事項
(1) 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項
(2) 譲りの貯留層における貯留事業に係る許可貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
(3) (1)及び(2)の評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項
(4) 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項
(5) 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
リ その他譲り受けようとする貯留事業等に関する必要な事項
へ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための資金計画
ト 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業を行うための体制
チ 貯留層及びその周辺の地層を構成する砂岩その他の岩石の性状及びその分布並びに二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵を確保する観点からのこれらの地層の評価に関する事項
リ 分割後又は合併後の貯留区域内の坑井の健全性の評価に関する事項
ヌ チ及びリの評価に基づく貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することについての予測及び評価に関する事項
ル 二酸化炭素の貯留層における安定的な貯蔵その他の貯留事業の安定的な遂行に支障を及ぼすものについての調査、分析及び評価並びにその結果に基づく必要な措置に関する事項
ワ 貯蔵する二酸化炭素の貯蔵の状況の監視に関する事項
カ その他分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に関する必要な事項
二 法第十六条第三項第二号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
三 法第十六条第三項第三号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
イ 分割後又は合併後の貯留区域に係る貯留事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した書類並びに当該資金の調達方法を確認するために必要となる書類
ロ 直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ 主たる技術者の履歴書
ニ 分割後又は合併後の貯留区域及びその周辺の地質構造を明らかにする断面図
ホ 法第二十四条第一項の損害の賠償の責任が発生した場合に備えた支払能力を証する書面
ヘ 他の者との当該他の者の活動に伴って排出された二酸化炭素の貯蔵に係る調整の状況の概要を示す書面
ト その他経理的基礎及び技術的能力を確認するために必要となる書類
チ 抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の分割又は合併に係る申請にあつては、抵当権者の承諾書及び抵当権の順位に関する協定書
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の申請)
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