府省令令和8年5月21日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

掲載日
令和8年5月21日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則

令和8年5月21日|p.1|原文を見る

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省令
○経済産業省令第五十号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第七十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十一日 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 経済産業大臣 赤澤亮正
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 貯留事業及び試掘
第一節 適用範囲(第二条)
第二節 貯留事業及び試掘の許可
第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可(第三条―第十条)
第二款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可(第十一条)
第三款 貯留事業の許可を要しない二酸化炭素の貯蔵(第十二条)
第四款 許可貯留区域等の増減等(第十三条―第二十一条)
第三節 貯留権及び試掘権(第二十二条・第二十三条)
第四節 貯留事業及び試掘の実施等
第一款 貯留事業の実施(第二十四条―第五十一条)
第二款 貯留事業の廃止等(第五十二条―第六十四条)
第三款 試掘の実施等(第六十五条―第七十二条)
第五節 保安
第一款 貯留事業者等の義務等(第七十三条・第七十四条)
第二款 自主的な保安(第七十五条―第八十一条)
第三款 工事計画及び検査(第八十二条―第九十二条)
第三章 導管輸送事業
第一節 導管輸送事業の届出等(第九十三条―第百条)
第二節 保安
第一款 災害時の報告(第百一条)
第二款 自主的な保安(第百二条―第百五条)
第三款 工事計画及び検査(第百六条―第百十七条)
第三節 登録導管輸送工作物検査機関(第百十八条―第百二十七条)
第四章 貯留層の探査(第百二十八条―第百三十九条)
第五章 土地の使用及び収用(第百四十条―第百四十七条)
第六章 雑則(第百四十八条―第百五十条)
附則
第一章 総則
(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 - 第1頁
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