府省令令和8年5月20日

特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号令和8年経済産業省令第111号
省庁経済産業省

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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月20日|p.7|原文を見る

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号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。 二[略] (電話勧誘販売における禁止行為) 第六十四条法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一~六[略] 七法第十八条第二項(法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十八条第一項の規定により交付する書面(法第十九条第三項において準用する場合にあつては同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により又は法第二十条第二項の規定により同条第一項の規定により通知する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。 イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為 ロ電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第二十一条第一項に規定する行為を除く。) 「ハ~ホ略」 ヘ第五十条第三項又は第六十条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為 ト第五十条第三項又は第六十条第三項の確認をせず、又は確認ができない電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為 チ偽りその他不正の手段により電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為 リイからチまでに掲げるもののほか、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為 (連鎖販売取引における禁止行為) 第八十七条法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一~三[略] 四その連鎖販売業を行う者が法第三十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付しなければならなない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。 「五~十二略」
同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。 二[同上] (電話勧誘販売における禁止行為) 第六十四条法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一~六同上 七法第十八条第二項(法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十八条第一項の規定により交付する書面(法第十九条第三項において準用する場合にあつては同条第一項又は第二項の規定により交付する書面)に記載すべき事項を電磁的方法により又は法第二十条第二項の規定により同条第一項の規定により通知する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。 イ電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為 ロ顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第二十一条第一項に規定する行為を除く。) 「ハ~ホ同上」 ヘ第五十条第三項又は第六十条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に不当な影響を与える行為 ト第五十条第三項又は第六十条第三項の確認をせず、又は確認ができない顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に対し電磁的方法による提供をする行為 チ偽りその他不正の手段により顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為 リイからチまでに掲げるもののほか、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為 (連鎖販売取引における禁止行為) 第八十七条法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一~三同上 四その連鎖販売業を行う者が法第三十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付しなければならなない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。 「五~十二同上」
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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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