第四条 集落地域整備法施行規則(昭和六十三年農林水産省令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (書類の送付に代わる公告) | 第十六条 法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。 | 2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
| 3 第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (書類の送付に代わる公告) | 第十六条 法第十二条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 | (新設) |
| 2 前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 | | |
第五条 漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| (公示送達の方法) | 第二十七条の二 令第九条第一項において読み替えて準用する農林水産省令で定める方法は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の使用に係る電子計算機と同項において読み替えて準用する行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項に規定する公示事項(以下この条において単に「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの | (新設) |
| 改 | 正 | 前 |
附則
1 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
2 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、この省令の施行の日以後にする公示又は公告について適用し、同日前にした公示又は公告については、なお従前の例による。
一 土地改良法施行規則第九十条第一項及び第二項
二 森林病害虫等防除法施行規則第二条
三 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第十三条第一項及び第二項
四 集落地域整備法施行規則第十六条第一項及び第二項
五 漁業法施行規則第二十七条の二