第二条 森林病害虫等防除法施行規則(昭和二十五年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| | 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|---|
| (命令書の交付に代わる公告) | (命令書の交付に代わる公告) |
| 第二条 法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、交付すべき命令書(以下「命令書」という。)の内容をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、命令書の内容が記載された書面を法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は命令書の内容を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。 | 第二条 法第三条第十項(法第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第三条第五項第一号の区域の属する市町村又は特別区の事務所の掲示場に交付すべき命令書の内容を掲示しなければならない。 |
| 2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と命令書の内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | (新設) |
| 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された命令書の内容を当該内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
第三条 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| | 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|---|
| (書類の送付に代わる公告) | (書類の送付に代わる公告) |
| 第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。 | 第十三条 法第十三条の五において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示しなければならない。 |
| 2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | (新設) |
| 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
| 3 第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。 | 2 前項の書類は、公告した日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 |