(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)
第三十九条 法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした
者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一
条において同じ)を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電
子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルに記録する方法
「ロ・ハ同上」
二 「同上」
「2・3同上」
第四十七条 法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面
に記載する法第十八条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定
する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載
しなければならない。
| 一 | [同上] | 「イスト同上」 |
| 二 | [同上] | 「イーチ同上」 |
| 三 役務提供契約の申込み の撤回又は役務提供契約 の解除に関する事項 | イ [同上] | ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供 事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契 約の申込みの撤回又は役務提供契約の契約の解除に関する 事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認 をし、又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して 威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約の申 込みの撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該 役務提供事業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の 書面を当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過 するまでは、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により 当該契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができ ること。 |
| 「ハト同上」 |
(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)
第六十三条 法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとす る。
一 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当 該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客(法第二条第 三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号において同じ)にとって当該売買契約に係る商品若 しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において