府省令令和8年5月20日

特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(電磁的方法及び電話勧誘顧客の保護規定)

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第111号
省庁経済産業省

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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(電磁的方法及び電話勧誘顧客の保護規定)

令和8年5月20日|p.6|原文を見る

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(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法) 第三十九条 法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした 者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一 条において同じ)を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの イ 販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電 子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該申込みをした者の使用に係る電 子計算機に備えられたファイルに記録する方法 「ロ・ハ略」 二 「略」 「2・3略」 第四十七条 法第十八条第一項又は法第十九条第一項若しくは第二項の規定により交付する書面 に記載する法第十八条第一項第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定 する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載 しなければならない。
[略]「イスト略」
[略]「イーチ略」
三 役務提供契約の申込み の撤回又は役務提供契約 の解除に関する事項イ [略]ロ イに記載した事項にかかわらず、申込者等が、役務提供 事業者が法第二十一条第一項の規定に違反して役務提供契 約の申込みの撤回又は役務提供契約の解除に関する事項に つき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、 又は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫し たことにより困惑し、これらによって当該契約の申込みの 撤回又は契約の解除を行わなかった場合には、当該役務提 供事業者が交付した法第二十四条第一項ただし書の書面を 当該申込者等が受領した日から起算して八日を経過するま では、当該申込者等は、書面又は電磁的記録により当該契 約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができるこ と。
「ハト略」
(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為) 第六十三条 法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとす る。 一 正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当 該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客(法第二条第 三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号及び第七号において同じ)にとって当該売買契約に 係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次
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特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する省令(電磁的方法及び電話勧誘顧客の保護規定) - 第6頁
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