府省令令和8年5月20日

割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四十九号
省庁経済産業省

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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月20日|p.13|原文を見る

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できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの 3 第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(経過措置) 2 この省令による改正後の農住組合法施行規則第七条及び市民農園整備促進法施行規則第六条の規定は、この省令の施行の日以後にする公告について適用し、同日前にした公告については、なお従前の例による。
○経済産業省令第四十九号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和七年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)の施行に伴い、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の五十六第一項第一号の規定に基づき、割賦販売法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十日 割賦販売法施行規則の一部を改正する省令 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次の表のように改正する。
(基礎特定信用情報に含まれる事項)第五百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。一~四 (略)
(基礎特定信用情報に含まれる事項)第五百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。一~四 (略)
経済産業大臣 赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
五 加入包括信用購入あっせん業者が本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年內閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書又は同号ハに規定する在留カード)若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号及び次号において同じ。)を用いて犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行った場合には、当該本人確認書類の本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号)
六 加入個別信用購入あっせん業者が本人確認書類の提示又は本人確認書類の本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あっせん業者への提示又は通知を含む。)には、当該本人確認書類の本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号
2・3 (略)
附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
五 本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年內閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書又は同号ハに規定する在留カード)若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あっせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト若しくはヌに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行った場合又は加入個別信用購入あっせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あっせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
(新設)
2・3 (略)
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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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