○農林水産省令第二号
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百十二条の規定を実施するため、農住組合法施行規則及び市民農園整備促進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十日
国土交通大臣 金子恭之
農林水産大臣 鈴木憲和
農住組合法施行規則及び市民農園整備促進法施行規則の一部を改正する省令
(農住組合法施行規則の一部改正)
第一条
農住組合法施行規則(昭和五十六年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
総理府
建設省
第七条 法第十一条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を交換分合をすべき土地の属する市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。
2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号におい
| 改 | 正 | 後 |
| (書類の送付に代わる公告) | | |
| 第七条 法第十一条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 | 改 | 正 |
| 前 | | |
(新設)
おいて同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
3 第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第二条
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
建設省
第六条 法第六条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示しなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第六条 法第六条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示しなければならない。
(新設)
| 改 | 正 | 後 |
| (書類の送付に代わる公告) | | |
| 第六条 法第六条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を市町村の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。 | 改 | 正 |
| 前 | | |
(新設)
(市民農園整備促進法施行規則の一部改正)
2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信