府省令令和8年5月20日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号内閣府令第六号
省庁厚生労働省

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令

令和8年5月20日|p.7|原文を見る

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府令・省令
○内閣府令第六号 厚生労働省
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第百八条の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年五月二十四日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔 厚生労働大臣 上野賢一郎
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正する。
(受給者証の再交付の申請)第二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。第三十四条の五十一第一項、第四十八条第一項及び第六十四条の二の二第二項において同じ。)を行う場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。(受給者証の再交付の申請)
第二十三条 令第十六条の規定に基づき申請をしようとする支給決定障害者等は、第一号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う支給決定障害者等が、当該支給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類を提示した場合の申請書については、当該支給決定障害者等の個人番号(当該申請に係る障害者等が障害児である場合の申請書については、当該障害児の個人番号を含む。)を記載することを要しない。
一・二 (略)三 支給決定障害者等の個人識別事項に係る記録一・二 (略)
(新設)
2・3 (略)2・3 (略)
(傍線部分は改正部分)
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令 - 第7頁
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