| 改 | 正 | 後 | (書類の送付に代わる公告) |
| 第九十条 法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。 | 改 | 正 | 前 | (書類の送付に代る公告) |
| 第九十条 法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示しなければならない。 |
| 2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)ことを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | (新設) |
| 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | 2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
| 3 第一項の書類は、公告をした日から十日間市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。 |