第五百四十四条 法第六十六条の五第二項に規定する主務省令で定める方法は、主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と同項に規定する旨の閲覧をする者の、使用に係る電子計算機(主務大臣の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 主務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第六十六条の五第一項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
[条を加える。]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この命令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。ただし、第二十五条第三項、第三十九条第一項第一号イ、第四十七条の表、第六十三条第一号、第六十四条第七号及び第八十七条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
省
令
○法務省令第一号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十日
国土交通大臣 金子 恭之
法務大臣 平口 洋
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則の一部を改正する省令
国土交通省令
法務省令
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年国土交通省令第
一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (技術的確認) | (技術的確認) |
| 第二条 (略) | 第二条 (略) |
| 2 前項の技術的確認の申請書には、法第六条第二項第一号に掲げる場合においては同号の債務名義の謄本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものである場合は、記録事項証明書(当該書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したものをいう)。第十八条第二項において同じ。)を、法第六条第二項第二号に掲げる場合においては同号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録 | 2 前項の技術的確認の申請書には、法第六条第二項第一号に掲げる場合においては同号の債務名義の謄本を、同項第二号に掲げる場合においては同号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面若しくは当該事項の全部を記録した電磁的記録又は施行規則第七条の私署証書若しくは電磁的記録を添付しなければならない。 |
別記
第一号様式(第二条関係)
(略)
(A4)
別記
第一号様式(第二条関係)
(略)
(A4)
注2 本申請書には、法第6条第2項第1号の債務名義の謄本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては、記録事項証明書)、同項第2号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面若しくは当該事項の全部を記録した電磁的記録又は施行規則第7条の私署証書若しくは電磁的記録を添付すること。
注2 本申請書には、法第6条第2項第1号の債務名義の謄本、同項第2号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面若しくは当該事項の全部を記録した電磁的記録又は施行規則第7条の私署証書若しくは電磁的記録を添付すること。
第六号様式(第十八条関係)
(略)
(A4)
第六号様式(第十八条関係)
(略)
(A4)
注2 本申請書には、法第14条第2項第1号の債務名義の謄本(債務名義に係る電磁的記録が裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものである場合にあっては、記録事項証明書)、同項第2号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録されている
注2 本申請書には、法第14条第2項第1号の債務名義の謄本、同項第2号の公正証書の謄本、当該公正証書に記録されている事項の全部を出力した書面若しくは当該事項の全部を記録した電磁的記録又は施行規則第18条の私署証書若しくは電磁的記録を添付すること。
3~11 (略)
3~11 (略)