府省令令和8年5月20日

預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号令和四年内閣府令第一号
省庁内閣府

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預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月20日|p.4|原文を見る

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預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 預託等取引に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(公示送達の方法)[条を加える。]
第二十九条法第二十四条第二項の内閣府令で定める方法は、消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ)と同項に規定する旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(消費者庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものをいう。別記様式(第二十四条関係)
一消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十四条第二項に規定する旨をその旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
別記様式(第二十四条関係)預託等取引に関する法律抜粋
[表略][同左]
預託等取引に関する法律抜粋[同左]
[略]第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。二[同左]
二[略](備考)
(備考)1用紙の大きさは、日本産業規格B8とする。
1用紙の大きさは、日本産業規格B8とする。2発行者は、消費者庁長官又は経済産業局長とする。
2発行者は、消費者庁長官又は経済産業局長とする。
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、公布の日から施行する。
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預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第4頁
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