第二条 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (通知及び報告の方法等) | (通知及び報告の方法等) |
| 第十五条[略] | 第十五条[同上] |
| 2法第八十四条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状又は申立書、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下この項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)、決定書又は電子決定書(民事訴訟法第二百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第二百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、請求の放棄若しくは認諾又は裁判上の和解に係る電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいい、同法第二百六十七条第一項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、準備書面その内容を示す書面(第十六条第一項において「内容を示す書面」という。)の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面)を添付した書面により行わなければならない。 | 2法第八十四条第一項の規定による報告(同項第七号に掲げる場合に係るものを除く。)は、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は準備書面その他その内容を示す書面(第十六条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。 |
| 3[略] | 3[同上] |
| 4前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 | 4前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 |
| 一第十七条第一号及び第二号に規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第四項に規定する口頭弁論等の期日をいう。第三号及び第五号において同じ。) | 一第十七条第一号及び第二号に規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。第三号及び第五号において同じ。) |
| [二~七略] | [二~七同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の消費者契約法施行規則第十三条第二項の規定は、施行日以後に提起された差止請求に係る訴訟について適用し、施行日前に提起された差止請求に係る訴訟については、なお従前の例による。
第三条 第二条の規定による改正後の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第十五条第二項の規定は、施行日以後に提起された共通義務確認訴訟について適用し、施行日前に提起された共通義務確認訴訟については、なお従前の例による。