| 改 | 正 | 後 |
| (通知及び報告の方法等) | 第十三条[略] | 2 法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状又は申立書、電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(以下この項において単に「ファイル」という。)に記録されたものに限る。)、決定書又は電子決定書(民事訴訟法第二百二十二条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定により作成された電磁的記録をいい、同法第二百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)、請求の放棄若しくは認諾若しくは裁判上の和解に係る電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいい、同法第二百六十七条第一項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写し(電磁的記録については、当該電磁的記録を出力した書面)を添付した書面により行わなければならない。 |
| 3 法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 | [一・二略] | 三 第十六条第三号、第七号又は第八号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容 |
| 4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 | 一 第十六条第一号から第三号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第四項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。) | [二~七略] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | 改 | 正 |
| 前 | (通知及び報告の方法等) | 第十三条[同上] |
| 2 法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄、若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。 | 3 法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 | [一・二同上] |
| 三 第十六条第三号、第七号又は第八号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十五条第一項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容 | 4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 | 一 第十六条第一号から第三号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。) |
| [二~七同上] | | |