府省令令和8年5月20日

消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十八号
省庁内閣府

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消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月20日|p.1|原文を見る

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○内閣府令第四十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原 稔
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消費者契約法施行規則及び消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第1頁
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