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子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(法第二条第五項第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ法又は銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)と同等と認められる外国の法令の規定により、法第三十七条の登録若しくは銀行法第四条第一項の免許と同等の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を受け、又は法第三十七条の二第三項の規定による届出と同等の届出をし、当該受益権を発行することを業として行う者(当該外国の法令に基づき、外国の行政機関その他これに準ずるもの(金融庁長官の要請に応じて、当該者の監督に関する報告又は資料を金融庁長官に提供することができるものに限る。)の監督を受けている者に限る。)により発行されているものであること。
ロ当該受益権を発行する者が当該受益権を償還するために必要な資産を法、銀行法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律又は信託業法と同等と認められる外国の法令の規定により管理しており、かつ、その管理の状況について、当該受益権の発行が行われた国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者又は監査法人に相当する者による監査を受けていること。
ハ捜査機関等から当該受益権に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該受益権を発行する者において、当該受益権に係る取引の停止等を行う措置を講ずることとされていること。
ニ信託財産及び当該財産の価値が同一の通貨建てであること。
二物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限る。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(法第二条第五項第一号若しくは第三号又は前号に掲げるものに該当するものを除く。)のうち、当該代価の弁済のために使用することができる範囲、利用状況その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるもの
(電子決済手段の管理から除かれるもの)
第四条法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第二十一条[略]
2令第十九条の六第一号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたと
き。
[二~七略]
[略]
[号を加える。]
(電子決済手段の管理から除かれるもの)
第四条法第二条第十項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、信託会社等が信託業法(平成十六年法律第百五十四号)又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定に基づき信託業法第二条第一項に規定する信託業として行うものとする。
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第二十一条[同上]
2[同上]
一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十七条又は第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消されたと き。
[二~七同上]
[同上]